• ベストアンサー

こういう場合どうなるのでしょうか?

先日、弟から過去のことについて告白を受けました。 弟は、現在29歳で、16歳の時に就職しました。 就職先は販売店で、親会社は大きい一流企業ですが その子会社に入社しました。 弟は店の売上を数えて金庫に入れて 上司に報告したりする仕事もしていたそうです。 (売上額は、1日13万くらいだったそうです。) 18歳の時、新しい人が入ってきました。 その人は言いました。【ここのお金の管理は ずさんですね。きっと、今までも お金を取ってた人がいるんだろうなぁ。】と。 そして、毎日数千円、お小遣い程度に抜いても ばれないから、そうしましょうと 持ち掛けられたそうです。 弟は、1度、反対したけれど、会社の対応に 不満を持っていて、口車に乗せられて お店のお金を少しずつ、その人と抜いたそうです。 1年で、120万ほど盗ったそうです。 会社の方でも不信感を持ったらしく 会計士に調べてもらったり、上司が見回りに来たり そういう事があったので、弟は会社を辞めました。 もう1人の人も時期を同じくして辞めたそうです。 (そこに勤めている知人に聞いたら 何でも上司に呼び出されて、辞めさせられたとか。) 今、違う会社で働きながら家族も持ち 一所懸命、生きている弟ですが その事が彼には苦しい過去となっているようで 誰かに話を聞いて欲しいと私に言って来ました。 こういう場合、窃盗などにあたるのでしょうか? だとしたら、弟は捕まってしまうのでしょうか? 自首とかした方が良いのですか? どう行動を取ったら良いのか分からないと 苦悩しています。弟のやった事は悪い事です。 どういう処罰になっても仕方ないのですが 悩んでいる姿を見て、私も困惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.4

窃盗ではなく会社のお金を不正な手段で取得した訳ですから業務上横領だと思います。刑法253条で10年以下の懲役刑となってます。また損害に対して会社は賠償請求することが出来ます。 ただ、民事と刑事ともに時効があります。刑事事件として罪に問われる公訴時効は横領罪の場合は5年です。なので、弟さんはすでに13年たっていますので時効でしょう。(ただし、13年の間に国外に行っていればその期間は除外されます) 民事時効は、会社が損害または犯人を知った時から3年、また不法行為が行われてから20年の間に告訴しないと時効となります。お話では会計士が調べたりしているようですので、帳簿と現金が合わないことを知り得ていたようですし、その後同僚が辞めさせられていたことを考えると、その時点で、会社としては横領の事実を知っていたような感じですので、民事の時効が成立していると考えられなくもありません。 恐らくですが、会社としても、横領が発覚すれば、上司も監督責任を問われますし、親会社からのペナルティもあると考え、損金扱いにして、内々に処理してしまったのではないでしょうか。 弟さんも反省しているようですし、会社も弟さんの若気の至りと寛大な処置をしてくれたと考えればどうでしょう。

sasanoha4
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 弟に皆さんの意見を伝えたいと思います。 私も会社内部で処理したというのが 当てはまっているような気はしていたのですが 弟が深刻に悩んでいる姿を見て 簡単にアドバイス出来るような内容では無いなと思い 法律に詳しい皆様に教えていただこうと思い 書き込みさせていただきました。 弟も充分に反省しているので 今後、過ちは絶対に犯してはならないよと 伝えようと思います。本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.3

【結論】  金庫に鍵が掛っているか否かを問わず、口車に乗せられて、という事情を考慮しても、窃盗罪は成立しますが、刑事事件として裁判上刑罰が課せられることはありません。但し、民事賠償責任を負う可能性は否定できません。 【刑罰はありません】  16歳で就職、翌年新人が入社して窃盗、現在29歳ということは、12年が経過しているわけです。  窃盗罪の時効は7年ですから、刑事事件としては取り上げられることはありません。ですから刑罰が課せられることはありません。 【損害賠償について】  刑事事件とは別に、窃盗の場合、民事(賠償)責任もあります。民法703条の不当利得返還請求と同法709条の不法行為責任です。  民法703条の不当利得返還請求は10年間ですから、もはや会社側は不当利得請求をすることはできません。  また、民法709条の賠償責任は、同法724条に時効が定められており、「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過」したときとあります。会社が損害・加害者を知っていたのであれば、既に3年の時効は来ていますが、これから8年間の間に加害者(のひとりが)弟さんであると会社が知った時には、損害賠償責任を負わねばなりません。 【備忘】  通常、会社が10年以上前の窃盗について、民事賠償責任を追及することは、まず有り得ません。従って刑事罰もなければ、民事賠償も請求されない可能性が高いので、まずは安心して下さい。  苦悩していることは、今の幸せな家庭において「犯罪者」ということが近所・家族にバレるのが怖い、という恐怖感も然りながら、反省もしているわけですよね。犯罪を犯しながらも平然としている人に比べれば、遥かに立派であると思います。  おそらく一生消えないことと思われますが、一つの人生訓として活かしていただきたいものです。

sasanoha4
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 今頃になって、何故、告白してきたのかというと きっと、子供が生まれた事が大きいと思います。 子供に【人の物を盗ってはいけません。】と 教えなくてはいけない立場の自分が 過去に悪い事をしていて、捕まるかも知れない恐怖が 襲ってきたようです。今、幸せになったからこそ 過去のことが重くのしかかってきた様です。 元々、その会社でも真面目に働いていたそうです。 ですが、時給が600円。中卒という事を上司から バカにされるなど、色々とあったようです。 そこに入ってきた新人は、経理もした事があるからと 時給は弟より遥かに高く(でも、やっている事は 同じ事だったそうですが)待遇も良かったそうです。 そういうのを見ていて、それまで会社のためにと 真面目にやってきた自分は何なんだったんだろう?と 新人の口車に乗せられて、罪を犯したそうです。 その一時の気持ちの為に、罪を犯した自分を責め 過去は直せないけれど、今の自分はどうなるのか 不安で自殺も考えたと言っていました。 そこまで悩んでいる姿を見て 簡単に【大丈夫だよ。】という声を掛けられず どうしう処罰になるのか教えていただこうと思い 書き込みさせて頂きました。 教えて頂いたこと、早速、弟に伝えようと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  まず、ご心配ないとお伝え下さい。  例えば、経理担当社員に会社の金を使い込まれた場合、まず、考えるのが警察に被害届けを出すことでしょう。刑法第253条の業務上横領罪に該当しますから。  ところが、それをしていないと言うことは、会社にする意思がない(対外的に自社の事件を知られたくない。決定的な証拠がない、などの場合ですねですね。)ということでしょう。  今回のケースでは、被害者が被害届を出さないと、警察は捜査しようがありません。今更、届けるとは到底思えないです。

sasanoha4
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 今が幸せだから、弟も罪の呵責に耐え切れなくなり 自殺も考えたようです。でも、子供が生まれて それも出来ないし、どうしたら良いのか悩んで 私に相談してきたようでした。 教えて頂いたこと、弟に伝えてきます。 本当に、ありがとうございました。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

公訴時効は、詐欺罪、窃盗罪、恐喝罪、業務上横領罪などについては7年です。 (単純)横領罪については5年です。 会社も不審に思って調べたそうですが、調べ切れなかったようですね。 ずさんな会社だと思います。 弟さんは充分に反省しています。

sasanoha4
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 私自身も弟の告白を聞いて悩んでいましたが 思い切って、相談してよかったです。 弟には、今後、同じ過ちを犯さず 一生懸命に生きなさいとアドバイスします。 私もホッと出来ました。ありがとうございます。