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事実でない罪を第三者に言いふらされた場合

知人が会社で盗聴、盗撮、ストーカー行為をしたとして 3人の同僚によって他の社員に言いふらされているそうです 知人には身に覚えのないことで当然何の証拠もありません しかし細かく話がつくられ聞いた人の中には信じてしまった人もいるそうです 事もあろうに上司も疑い知人に真偽を問う前に本社に連絡し 解雇しようとしたそうです 知人は心身共に疲れ果て会社に通えなくなり自己退社の届けを出しました こんなことがあっていいのかと友人が気の毒でなりません これって名誉毀損で訴えることができるのではないでしょうか? その噂を聞いた人の中にもそう思う人が何人かいて 証人になってもいいといってくれる人もいるそうです 噂を広めた人はもちろん、会社に対しても責任があるのではないでしょうか? 不景気な時期、次の就職先もなかなか見つからないと思いますし それどころか友人は体調も壊し笑顔も消えかなり精神的に参っています でも訴えれるのなら訴えたいという意思はあるということです それは可能でしょうか?ご回答よろしくお願い致します

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ 訴訟は可能だと思いますが、まず、上の専門家サイトで相談されることをお勧めします。 公的機関です。

回答No.2

  >真偽を問う前に本社に連絡し解雇しようとしたそうです 愉快な会社ですね。 普通はそれが事実だとしても、被害を受けた人が申し出るか、警察に捕まるまでに会社が処分するわけ無いと思いますが。 噂に参って退社する様な柔な人が訴訟に耐えられるかどうか。 訴訟すれば、会社は「その様な言いふらす行為は無かった、解雇を言った事実は無い」と言うでしょうから、貴方の知人はそれに反論する事実を集めないといけない。  

回答No.1

訴えることは可能です。勝てるかどうかはいただいた情報ではわかりません。

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