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教えてください。
★金額は例えです。 友人(以下、Aさん)が会社の売上金200万をもっていたときに、自称ヤクザを名乗る男に因縁を付けられ、脅されてしまい持っていた会社の売上金のうち30万円を渡してしまいました。 そのまま警察に届け出ればいい事を、仕返しが怖いと言うことで警察に届けていませんでした。 ある日、会社の経理からお金が合わないと報告があり、事件が発覚しました。 Aさんは上司に事件の報告を今になってしたのですが、どうやら、事件のあった日に残金として残っているはずの170万のうち、110万を殴られたときでしょうか、なくしていたようです。 どこに落としたのかは、本人もわからず困っています。 会社側としては、お金が返ってくればいい。と言っているそうなんですが、帰ってこなければ、法的手段を取るそうです。 Aさんは金額が多くて払えないと言っています。 払わないと、業務上横領になってしまうのかと、困っています。(すでに、会社のお金を渡しているので、横領だと思いますが・・・。) やっぱり払わないと行けないのでしょうか? また、解決案がありましたら教えてもらえませんでしょうか? (ちなみに、会社の上司が因縁を付けたヤクザに連絡を取り、話を聞きましたが事実無根だ、といっているそうです。)
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まず金額についての整理が必要です。 200万円あった。 30万円はやくざに取られた。 残り170万円のうち110万円は行方不明。 つまり60万円は手元にあるということでいいでしょうか? まず30万円のやくざに取られたという分ですが、「殴られた」と書いてありますのでこれは完全に強盗です。本人はどう解決したいのでしょう? 犯罪が発生しているのにこれを公とせず、自分で処理したいなら30万円+その他の紛失金もすべて自分で払わなければならないでしょう。 これは会社が犯罪という事実に目をつむる義務がないので当然届けるべきものを届けていないので、それをかわりに払う(穴埋め)する必要があるからです。 しかしこれはAさんが横領しているわけではないのでAさんは罪に問われません。 問題はのこりの110万円ですね。これは犯罪の発生に起因している因果関係ともとれますので、Aさんがどさくさにまぎれてネコババしたのではないかぎり、犯罪に巻き込まれたときに生じた不可抗力ですので、その犯罪の発生を認めることを条件に、Aさんに支払い義務はありません。会社の経費として負担するべきです。 しかしこれはあくまでも30万円が強盗という犯罪にあったということが前提で、それも会社に届けない以上は残りのお金はAさんが負担しなければなりません。 また強盗にあった事実を会社として認識した以上はAさんの意思とは別に警察に届ける義務があります。 したがってこれらが全て事実ならAさんが「肩代わりするので事件を公にしないでくれ」という主張を会社が受け入れてAさんが払うしかなさそうです。 もしAさんを横領で告訴するならば、その前の強盗事件も公にしなければ案件として認められません。
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majimemajimeさん、そして質問者の方へ 私のつたない回答でわかっていただいてうれしく思います。 ちなみに#7の内容に再度回答しますと。 全くもってそのとおりです。 たとえ本人が強盗を偽装したものであっても、それがばれなければ本人に支払い義務は基本的に発生しません。 基本的というのは「通常業務上で注意しうる注意をしていたにもかかわらず起こってしまった」という意味です。例えばお金を電車の中に忘れてきたとか、電話ボックスに忘れてきたというのは本人の不注意なので「行うべき業務を遂行していなかった」として本人の責任になることもあります。 ただ強盗なんかは気をつけていても会う時は会うので過失がないと判断されるのです。 しかしもし偽装がばれた時にはいうまでもなく窃盗もしくは詐欺として偽装した人が処罰されます。 >「事件の発生は届けの受理を以って発生したとみなすのか」 いいえ発生は実際に事件が発生したときですよ。でも届出(通報)がなければ警察だって知りようがないのです。 参考になれば幸いです。
- majimemajime
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mo-さんへ 1つ1つ答えてくださって感謝しています。 その点で言えば、mo-さんが弁護士なら是非自分の問題を相談しにいきたいような人です。 また、mo-さんの答えによって、相談者の方がいい判断と思える対応が出来て本当によかったと思います。 >仮定すると…こういう主張(対抗)ができる…これが認められるという意味ではありません。 >事実かどうか捜査するのは警察であり、最終的に判断を下すのは裁判官 全てのOKWebの質問はそうですね。。 1つだけどうしても聞きたかったのですが、要点がバラバラでした。 私が聞きたかったのは、 事実なら、事実なら、…等の事実がない場合とおっしゃっていますが、 「事件の発生は届けの受理を以って発生したとみなすのか」でした。 「管理側の責任もわかりますが、それは100%なのですか?」との事でした。 でも、そうなのですよね。 「入って1日目のバイト君にちょっと留守を頼んだ隙に金庫がこじ開けられて1000万なくなった」 としても、それがなくなったら首を吊るようなお金でも、実は盗んだバイト君が、 「変な人が入ってきて盗って行きました。」 と被害届けを警察が受理すれば、バレない限り個人として責任を取る事はないのですね。 ↑YES・NOで言えばYESですよね。 会社側6、担当者4責任があるとしても、 担当者=会社ですよね。 わかりました。 経営者として色々考えさせられます。 ありがとうございました。 ちなみに相談者の方、ご友人は、これで心強いのではないですか? そう思えないとしたら少々脱線でした、申し訳ありません。
お礼
皆さん、本当にありがとうございます。 皆さんのおかげで友人は勇気づけられられ、積極的に会社や警察に事情説明をしています。本人も「ありがとうございます。皆さんに相談したおかげで積極的に話せるようになりました。最初は、お金どうしようとばかり思っていましたが、本当にありがとうございました。」とのことです。 本当に本当に、ありがとうございました。
#5の方の質問に回答します。 あくまでもこの質問者の方の言い分のみを聞いての仮定の話ですから、推測するにすぎません。 つまりこの話を仮定すると、こちらとしてはこういう主張(対抗)ができるということであって、これが認められるという意味ではありません。 これが事実かどうか捜査するのは警察であり、最終的に判断を下すのは裁判官ですから。 ただこの分を読む限り事実ならという前提で話しています。 >これは会社が犯罪という事実に目をつむる義務がないので 仕返しが怖いのはAであって、会社ではありません。したがって会社がそれを理由に警察に届けないというのは、ちょっと考えられません。つまり会社としては不利益を被ったのであるから当然、その犯罪に目をつむる必要はないわけです。そういう意味です。 >Aさんが横領していない証拠は不要ですか? あくまでもAさんの言い分が正しいとしてです。 >それは証明されていないんでしょう? はい証明されていません。これもAさんの言い分が正しいと仮定しての話です。 >では、会社から1000万円を預かっている時に(なくそうが、ネコババしようが、盗られようが)「盗られました、不可抗力です」と言えば支払い義務がなくなるのですか? それが事実なら義務はありません。 >なんかよくわかりません。 強盗事件のことは隠して横領についてだけ告訴というのはありえないということです。「警察でも横領の部分だけ扱います」なんて言わないでしょう?強盗の事実があったかどうかについても当然調べます。しかも会社がそこまでして強盗の事実を隠す必要もないでしょう。 >Aさんのお金をBさんが預かる。BさんはCさんに盗られる。だったら、AさんはBさんに返還や損害の賠償を求めるべきで、Bさんはその損害をCさんに求める事が出来るだけで、Aに支払いを求められた時に拒否できませんよね? 勤務時間中の雇用者だからという事ですか? はい、A、B、Cがそれぞれ個人ならそのとおりです。しかしこの場合はおっしゃるように雇用者なので、これが全て真実ならAは業務上なので責任は雇用側が取らなければなりません。Aは単に雇用側の使いなんですから。(しかしもしAが悪意により横領等の事実がない場合に限りです) >「知り合いの、ヤクザみたいなのに盗られました」 って宣言されたら、もうその社員に返還させる事は出来なくなって、どこにいるかわからないヤクザを探さなければいけないのですか? ですから警察に届けをだして真意を確かめなければいけないと言っているのです。ヤクザをそもそも会社が探す必要がないでしょうといっているのです。強盗なんだから警察に届ければいいだけなんです。 つまり主張するのはなんと言おうが自由ですが真実は一つですよね。その真実を究明するのには推測じゃダメなんです。それなので刑事事件として取り扱い、正規な手続きで捜査してもらいましょうと言っているのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 皆様から色々お聞きしたことをすべて本人に伝えました。 それで、まず警察に届け出てほしいと会社に伝えたそうです。(もちろん、本人も届けだしました。) 警察と裁判官がきちんとやってくれるのを待つそうです。 裁判官が払いなさいと判決を下されたら、払うしかない。と言ってます。 本人が心配しているのは、ヤクザに丸め込まれないかと言うことでした。 事実はない。とヤクザが言ってきたらどうなるんだろうと、心配してましたが 真実は一つしかないので、嘘は必ず警察が見破ってくれるはずだよ。と伝えておきました。 皆さん、本当にありがとうございます。本人に変わってお礼申し上げます。
- majimemajime
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ちょっとまった 違わないですか。 >これは会社が犯罪という事実に目をつむる義務がないので 意味わからないですが、 >しかしこれはAさんが横領しているわけではないのでAさんは罪に問われません。 Aさんが横領していない証拠は不要ですか? 盗ったとされる本人が否定していても、 (あるいは本当に盗っていないかこの時点ではわからない) 「確かにその瞬間お金を管理していたのは自分だけど、アイツに盗られたんだ」と言い張れば横領にならないのですか? >問題はのこりの110万円ですね。これは犯罪の発生に起因している因果関係ともとれますので、Aさんがどさくさにまぎれてネコババしたのではないかぎり、 それは証明されていないんでしょう? >犯罪に巻き込まれたときに生じた不可抗力ですので、その犯罪の発生を認めることを条件に、Aさんに支払い義務はありません。会社の経費として負担するべきです。 では、会社から1000万円を預かっている時に(なくそうが、ネコババしようが、盗られようが)「盗られました、不可抗力です」と言えば支払い義務がなくなるのですか? >もしAさんを横領で告訴するならば、その前の強盗事件も公にしなければ案件として認められません。 Aさんが自分の管理時間にお金を減らした事は認めるのにですか? なんかよくわかりません。 たとえば、 Aさんのお金をBさんが預かる。 BさんはCさんに盗られる。 だったら、AさんはBさんに返還や損害の賠償を求めるべきで、Bさんはその損害をCさんに求める事が出来るだけで、Aに支払いを求められた時に拒否できませんよね? 勤務時間中の雇用者だからという事ですか? 立証されても事件にもなっていないのに、 うちの社員が、「知り合いの、ヤクザみたいな、今日どこにいるかもわからない住所不定みたいなヤツに盗られました」 って宣言されたら、もうその社員に返還させる事は出来なくなって、どこにいるかわからないヤクザを探さなければいけないのですか? 「Aさんに支払い義務はありません。会社の経費として負担するべきです。 」 について。 質問者の方も本人に報告されるようですし、もう少しこのあたりはっきり書いてもらえますか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何となくわかったような気がします。 銀行だとすると、 預けたのがお客 預かったのが銀行 盗んだ犯人 銀行は犯人に盗まれたとしても、お客に預金の引き出しは、もちろん応じる。 つまり、預かった銀行の責任。 ということですよね。 預けたのが会社、 預かったのがAさん だとすると、Aさんに 支払い義務が生じるということでいいんでしょうか? おっしゃるとおりです。 でも、銀行はそれを業務としてあらゆる防犯策を取って濡まれた責任。 Aさんは、業務とせず何の防犯策も取らず、盗まれた。 こういう違いって、無い物なんでしょうか? この問題、難しいですよね。 ただ、何とかAさんを助けたいので、引き続きよろしくお願い致します。
警察が捜査した結果、紛失したお金もすべてヤクザが奪っていった、というなら、Aさんに支払い義務はないでしょう。 例えば、銀行強盗に入られたときにお金を渡した行員が、盗まれたお金を弁済させられた、なんて話は聞いたことがないですし。 お金を紛失したのがヤクザによる不可抗力であることが認定されるかされないかによって、紛失した分も支払わなければならないかどうかが変わってくるのではないでしょうか。 ただ、ヤクザが奪った金額については、確実にそのヤクザの仕業と判れば、支払い義務はないものと思われます。 でもどうでしょうね。ヤクザに因縁をつけられたのが、その会社の社員だったからというのでなければ……、払わないといけないのかなあ? すみません。自信なしです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、警察にも届けて調べてもらってるのですが、紛失分のお金に関しては警察も困っているそうです。(本人が取ったところを見たわけでもないし、その場で無くなっていることを調べていないため) すぐに届け出ない本人がいけないんですよね。
- viscaria
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こんばんは。 う~ん…^^; とにかく払わないといけないことには変わりはないですが。 後半部分を拝見すると現実問題のようなのに、金額が例え とおっしゃるので、確かにNo.1の方と同じで、回答に悩み ますね…。ま、例えのままに回答してみますが。 普通に考えて、突然その方に因縁つけられるのもよくわか らないし、200万あったものがまず170万に減り、それが 実際には、もう110万なくしていて60万になっていたのに 後日(ある日とありますが…)になってからしか、現金が60 万になっている事がわからなかった訳ですか?ご本人も? 通常、自分が今手にしているお金が170万か60万かって、 わかると思いますが…量が違いますし。第一、売上金の入 金でしたら、いくらの入金かを把握して行くでしょうし、 銀行なら機械か人が数えてくれるし、もし夜間金庫にして も、100万以上減っていれば嵩が全然違うでしょう?とに かく減ったら減ったで、その時にわかるのでは?そんな大 金ならば。 今1つ信憑性に欠けるというか状況がよく飲み込めません。 とにかくAさんが払うのは当然のことです。すぐに警察に 届けないのも、何だかよくわかりませんし、警察はともか くとしても、取られて会社に戻った時にすぐ、事件を会社 に報告しないのも、何故?さっぱりわかりません。自分の お金じゃないのですから、まず会社に報告して会社が警察 に届ける筋のものでは? それに因縁をつけられた方の連絡先が、何故わかるんでし ょう?お金取る時に電話番号教えてくれたのですか?もと もとお知り合いでしょうか? 状況がよく把握出来なかったので、失礼があったら申し訳 ないです。m(_ _)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も不思議に思うんです。普通100万なんて大金がいきなり無くなったら わかると思うんですけど・・・・。 あと、因縁付けたヤクザですけど、どうやら会社のバイトの友人だったらしいんです。その友人に何かをしたとかで、因縁を付けてきたそうです。 会社が、その友人から事実確認し、連絡先を聞いたそうです。 私もよくわからず、皆さんに質問してしまい申し訳ございません。
- epson01
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そりゃ、払わなければいけませんね。 会社と交渉して「月払い」にしてもらえるようにすることです。 ★金額はたとえです。とありますので、これ以上はアドバイスできません。
お礼
ありがとうございます。 詳しい状況がわかったので、追加させて頂きます。
補足
ご回答ありがとうございます。 Aさんは、アルバイトだそうです。 特に銀行へ入金するための手当はもらってないそうです。 店長の判断で、行かせたようです。 金額ですが、紛失額は175万円くらいだそうです。(取られた分を含めて)
お礼
回答ありがとうございます。 本人にこの事を報告してみます。 ありがとうございます。