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親について

わたしの弟は会社員をしています。独身です。一昨年、父(実父は亡くなりました。血はつながってません。)が弟の名前を使い、消費者金融数社から、合計で300万ほど借りました。払うような父ではないので、弟にも、弟の勤めている会社にも電話がかかって、すぐにばれました。当時、詐欺で訴えようとしましたが、身内なので、民事になるのでお金がかかるということで、あきらめたそうです。弟が、弟の上司に相談し、弟の会社からお金を貸してもらって、今も払いつづけてます。それだけではなく、父は、私の主人からも100万ほど借りましたが、これについては借用書があるので今度、弁護士さんに相談するつもりです。ただ、弟がとてもかわいそうで、この件も相談しようかと思っています。父も母もその場しのぎの言い訳をして、生活や考え方を変えようとしません。けれど、実家にはまだ学校に通う弟や妹がいます。きっとまた弟や私がしてあげてきたことを大きくなった妹や弟がしなければならない日が来るんじゃないのかなと思ってます。まともな人達ではないので、法律でなんとかならないかなぁと思い、質問させていただきました。虐待とかはしてないようなのですが、親の言いなりにならないといけない弟達がかわいそうです。よろしくおねがいします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

あらら、別に詐欺罪で告発する必要なんて無かったんです。(詐欺であれば警察です。民事ではありません) 単純に覚えがないので知らないと突っぱねればよかっただけなのです。 そのときに弁護士に相談していれば、、、、 基本的にこういう場合は、父が消費者金融をだましたということで、消費者金融が父を詐欺で訴える可能性はありますが、弟さんの方は、「債務不存在」を主張すればよかっただけなのです。 当然支払い義務はありません。(もし業者が認めようとしない場合は債務不存在の確認訴訟というものを起こして確定させる手段もあります) 大抵は内容証明郵便で送付すればそれ以上は言ってこないと思いますけど。 さて、これからの話ですが、法的には今からどうにかするというのは簡単ではありません。 というのも、弟さんはすでにその身に覚えのない債務を返済しています。これは追認といって、債務を認めた行為になってしまうのです。 ただ、このあたりは微妙な話となりますので、厳密には弁護士に確認した方がよいでしょう。

mushiprin
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談しようって思ってたんですが、弟がもういいって言うので、とりあえず、私たちのことを相談してこようと思ってます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • huyou_77
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回答No.2

 弟さんの知らないうちに借りられたと言うことであれば、突っぱねれば支払いを拒否できたのですが・・・・(きちんと本人に確認しなかった、消費者金融側にも非があり、弟さんご自身には過失がないので・・・・)  この場合は、弟さんには関係なく単純に消費者金融と父親で争うことになると思います。    いくらかでも払ってしまったのであれば、残念ですが追認したことになってしまい、今回の借金は払うしかないでしょうね。(自分の借金と認めてしまったと言うことです。)  今後もこのようなことがあるのであれば、参考にしてください。これで失礼します。

mushiprin
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、弟と話したら、今回はいい勉強をしたと思うようにする、高い授業料だったけど・・って言ってました。私も弟も、これを機にもう親にだまされないようにします。 ありがとうございました。

  • NAIRA
  • ベストアンサー率25% (27/104)
回答No.1

こんにちは。 お父様がお金を借りる際、お父さんの名義で借りたという事ですよね?どういう風に身分証明をしたのでしょうか?それともお父さんが保証人ですか? もう少し教えてくれませんか?

mushiprin
質問者

補足

こんにちわ。消費者金融からお金を借りたとき、弟の話によると、父が弟になりすまして借りたそうなんです。身分証明は、弟が知らない間に、弟の身分証明のコピーを取ってファックスしたそうなんです。弟の会社には、個人名で本人確認の電話があったそうなのですが、弟は電話にはでておらず、会社の人が「その人はここに勤めてますよ」って答えたら、お金は弟の口座に振り込まれ、父が下ろしたそうです。弟も、仕送りしてあげるのが面倒だからということで、母に通帳などを預けていたようです。弟も、家族に同情したため、このようなことになってしまいました。

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