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扶養となる条件 (給与と報酬の両方がある場合)
税法上、夫の扶養となっている妻です。 私は扶養の範囲で会社で働いているのですが、一方で、昨年知り合いの手伝いで報酬ももらいました。 会社の源泉徴収票では 「給与所得控除後の金額」・・・30万ちょっと超え なのですが 手伝いの「支払調書」では報酬・・・10万(うち1割の1万が所得税) となっています。 ということは、30万ちょっと超え+9万=38万以下でない となって扶養の対象にならないのでしょうか?
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報酬は事業所得(又は雑所得)なんですよ。だから「経費」を引いた額が所得になります。 手伝いの報酬への経費がいくらかかってますか?領収書はありますか? 「別に特にない」なら、ガソリン代(往復キロメートル割る燃費かける一リットルのガソリン代)ぐらいを経費にできるでしょう。 ガソリン代が2万円だとして、以下話を進めますね。 事業所得が10万円(9万ではないです)から2万円引いた8万円。 給与所得が30万円 足すと38万円。 38万円は基礎控除金額38万円以下(あたり前ですが)なので、あなたは旦那様の控除対象配偶者(配偶者は扶養という言い方を税法上はしません。覚えておくと、物知りみたいで格好いいですよ)になれます。 給与所得が30万円ちょっと超え、ということですと、配偶者控除が受けられなくなりますね。 ご存知のように「配偶者特別控除」というのがあります。 これは「たった一万円給与が増えただけなのに、38万円の配偶者控除が受けられないって、変じゃないの~」という声に応えてできた制度です。 詳細は省きますが、合計所得金額が38万円から399,999円以下なら「配偶者特別控除38万円」が受けられます。 なお、旦那様の所得が1,000万円を超えてる場合には、この配偶者特別控除は受けられません。 貴方には確定申告する義務はありませんが、申告すると源泉徴収された一万円と、納めるべき年額(ちょっと越えの合計の千円未満を切り捨てた額の5%)を引いた額が、還付されますよ。 ところで、なぜ配偶者を扶養と言わないのか、についてですが、一説では「扶養=不用」と聞こえるからかもしれないという無責任な噂があります(注、笑うところです)
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- mukaiyama
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>税法上、夫の扶養となっている妻… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「給与所得控除後の金額」・・・30万ちょっと超え… >手伝いの「支払調書」では報酬・・・10万… 40万ちょっと超えですので、夫は「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」がもらえます。 夫が会社員等で、年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、これから確定申告をして配偶者特別控除に変更する手続きが必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただし、事業所得や雑所得は経費を引いたあとの数字が「所得」ですので、40万を下回る可能性も十分あります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >30万ちょっと超え+9万=38万以下でない… 所得税を引く前の数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
自分がどの制度にあてはまっているかわかりました。 38万~76万に当てはまりそうですので、配偶者特別控除なんですね。確定申告のときに言えばよいのですね。 経費は実費でもらってしまっているので、控除額が増えそうにはありません。 参考URLなども、助かりました。ありがとうございました。
お礼
自分がどの制度にあてはまるのかわかりました。 そしてなぜ配偶者特別控除という制度ができたのかという点、納得です。 経費は実費で別にもらったので、差し引きできそうにありませんが、 配偶者特別控除のほうはあてまりそうです。 考え方がわかって助かりました。 回答ありがとうございました。