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扶養家族から外すタイミング
先々月から妻を会社の扶養家族に入れました。 その後先月から仕事が決まり派遣社員で働き始めました。 妻の会社では社会保険及び年金は、国民健康保険及び国民年金に各自加入するよう 言われたそうです。 扶養の条件として年間130万円以下が条件だそうですが、場合によっては、 仕事を辞める可能性もあると妻が言っています。(過去も数ヶ月で辞めたことあり) そこで今の時点で会社を辞めることを想定すると130万以下に なる可能性が高いのであえて私の会社には届出を出していません。 そこで質問なのですが、 1.妻が私の会社の扶養のまま、または妻自身が国民健康保険に加入というのは、 自動でなるのでしょうか。それとも私が会社に扶養から外す手続きをしないと そのまま扶養のままとなるのでしょうか。 2.会社に届け出るタイミングは、年間130万以上が確実になる(5ヶ月以降)からでも、 大丈夫でしょうか。(今の憶測では3ヶ月くらいで妻は辞める可能性があるため、 扶養に入れる→扶養から外す→不要に入れるというのは、 会社に対しても煩わしく感じられるから、 そのまま会社で働くことがはっきりしてからの方が良いかと思ったからです) 3.会社に届けた場合、扶養から外されるタイミングは、届け出た時期か、それとも過去に遡って 妻が会社に派遣で働くようになった時期からでしょうか。 遡及となった場合、扶養は過去に遡って扶養から外され、 後日国民年金及び社会保険から請求されるということでしょうか。 同じような経験をされた方、またご存知の方、教えて頂けますか。
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長いですがよろしければご覧ください。 >1.…手続きをしないとそのまま…となるのでしょうか。 【健康保険の制度】では、「被扶養者(ひふようしゃ)」に該当する家族が増えたり減ったりした場合は、【被保険者(ひほけんしゃ→この場合はpikapikadonさん)自身が】【自主的に】【健康保険の運営者(保険者と言います。)に】届け出なければならないルールになっています。(原則は「事実発生から5日以内」です。) ですから、「手続きをしないとそのまま…となる」ということになります。 ※現在の健康保険の制度には、被保険者の家族(≒被扶養者)の収入を(リアルタイムで)監視する仕組みはありません。 もちろん、「うっかり忘れてしまった・ルールを勘違いしていた・わざと届け出なかった」などいろいろな理由による「届け出漏れ」がありますので、保険者は定期的に「被扶養者資格の確認(資格削除の届け出漏れの確認)」を行っています。 確認の方法は保険者ごとにバラバラですが、「削除の条件に当てはまった時点まで遡って資格を削除する」というルールの保険者が【多い】です。 ----- (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- ・【全国健康保険協会(協会けんぽ)】のルール 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- ・健康保険組合のルールの【一例】 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** ちなみに、【国民健康保険(国保)の制度】では、「住民票上の世帯員(一般的には同居している家族)」の中に「国民健康保険の被保険者」になったり、被保険者ではなくなったりした世帯員がいる場合には、【住民票上の世帯主が】【自主的に】【14日以内に】【市町村に】届け出なければならないルールになっています。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村ごとの条例によりルールが異なることがありますのでご留意ください。 ※また、「国民健康保険組合が運営する国保(組合国保)」はルールが異なります。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >2.会社に届け出るタイミングは、年間130万以上が確実になる(5ヶ月以降)からでも、大丈夫でしょうか。… これは、保険者が決めたルール次第となります。 とはいえ、【元国営の】「協会けんぽ」と同じようなルールにしている保険者が多いため、たいていは「現在の月収×12≧130万円になった時点で届け出ること」というようなルールにしている場合が【多い】です。 あとは、【仮に】「近々被扶養者は仕事をやめる(収入がなくなる)ことが【確実】で、必要であれば勤務先の証明も受けられる」というような状況であれば、「保険者の決めたルール」+【交渉】によってケースバイケースで判断されることになると思います。(保険者としても、普通は無駄な事務処理はしたくないものです。) ちなみに、前述の「味の素健康保険組合」のリンク先には、「直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。」という記述がありますが、あくまでも「味の素健康保険組合の独自ルール」です。 >3.…扶養から外されるタイミングは、届け出た時期か、それとも過去に遡って…でしょうか。… 前述の通り「(条件から外れていたならば)遡って削除」というルールの保険者が【多い】ですが、「うっかり、勘違い」の届け出漏れもあるわけですから、どのくらい厳しく対処するかは保険者の考え方次第になります。 なお、一般的には「財政状況が苦しい保険者の方がルールが厳し目」ということになります。 (参考) 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々|web R25』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 >…遡及となった場合、…後日国民年金及び社会保険から請求されるということでしょうか。 少し違います。 まず、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は事実上セットのように取り扱われていますが、それぞれ根拠となる法律自体が異なる【別々の制度】です。 「健康保険の被扶養者」の資格が遡及削除となった場合は、「市町村国保」に遡って加入することになりますので、【市町村から】「加入した時点からの保険料」が「世帯主」に請求されます。(「被扶養者」はもともと「保険料タダ」ですから、遡及削除になっても保険料の精算などはありません。) なお、【仮に】、「資格が無い期間に被扶養者用の保険証を使ってしまった(≒医療機関で診療を受けてしまった)」という場合は、(後日)「保険者が負担した医療費」を全額返還する(請求される)ことになります。 ちなみに、「健康保険の保険者に返還した医療費」は、市町村に申請することで「療養費」として給付を受けることができること【も】あります。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ***** 次に「国民年金」ですが、原則として「健康保険の被扶養者の資格」の削除と同じタイミングで「国民年金の第3号被保険者の資格」も喪失します。 そして、【国民年金の被保険者自身が】【自主的に】(市町村経由で)【日本年金機構へ】「3号から1号への種別変更の届け出」を行わなければならないルールになっています。 1号に種別が変わった場合は、【本人、世帯主、配偶者のいずれかが】【種別が変わった月の分から】(遡って)保険料を納めることになります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>1.妻が私の会社の扶養のまま、または妻自身が国民健康保険に加入というのは、自動でなるのでしょうか。 いいえ。 貴方が扶養っから外す手続をし今加入している健康保険の「資格喪失証明書」をもらい、奥様がそれをもって役所に行き国保に加入の手続きをする必要があります。 >2.会社に届け出るタイミングは、年間130万以上が確実になる(5ヶ月以降)からでも、大丈夫でしょうか。(今の憶測では3ヶ月くらいで妻は辞める可能性があるため、 扶養に入れる→扶養から外す→不要に入れるというのは、会社に対しても煩わしく感じられるから、 いいえ。 通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったときにはずさなくてはいけません。 私の健康保険では、仮に最初から6か月しか働かないとわかっていても(年間130万円にならなくても)、3か月連続して月収108334円以上収入があればはずれなくてはいけないです。 >そのまま会社で働くことがはっきりしてからの方が良いかと思ったからです) いいえ。 前に書いたとおりです。 >3.会社に届けた場合、扶養から外されるタイミングは、届け出た時期か、それとも過去に遡って妻が会社に派遣で働くようになった時期からでしょうか。 いいえ。 さかのぼります。 >遡及となった場合、扶養は過去に遡って扶養から外され、後日国民年金及び社会保険から請求されるということでしょうか。 請求というか、さかのぼって保険料を納める必要がありますね。 なお、その間、今の保険証を使い、受診した場合、健康保険が負担した7割分の請求がきます。 その場合、国保に請求すれば国保でその7割分を負担してくれるでしょう。 ただ、扶養認定の基準は健康保険によって微妙に異なることもあるので、会社もしくは健康保険に直接確認されることをおすすめします。
- mmmma
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細かい規則は各健康保険組合が決めていますので、質問者様が加入されている健康保険組合、もしくは会社に問い合わせるのもっともよいかと思います。 ただ、一般的なことであれば、 1.自動では切り替わりません。 まずは会社に届け出て、資格喪失証をもらった後に、国民健康保険に加入する段取りとなります。 2.会社に届けるタイミングは、”就職したらすぐ”です。 被扶養者として認められるのは年間130万円以上じゃなくて、”年間130万円以上が見込める収入”です。 1年以上の働ける契約なら月収108,334円あれば、被扶養者として認められません。 3.そのあたりも会社と健康保険組合との相談で… 質問者様の会社には扶養家族手当はないのでしょうか? 扶養家族でなくなっていたのなら、手当を返還するような話も出てきますよ。
- f272
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1. 「私が会社に扶養から外す手続きをしないとそのまま扶養のままとなる」 これですね。国民健康保険に加入したくても、扶養家族でなくなった証明が必要です。 2. 「会社に対しても煩わしく感じられ」ても、すぐに届け出るのが本来のあり方です。 まあ、1か月や2か月ならどうということはありませんが、3か月となると問題だ、というのが常識のような気がする。 3. 扶養から外れるのは、過去に遡って妻が会社に派遣で働くようになった時期でしょう。 空白期間は、国民健康保険と国民年金で埋めてください。請求はきません。あなたの方で加入申請をするのです。
1.自動ではなりません。 2.年収が130万円を超えた時点ではなく、超える見込みだとわかった時点です。 「ずっと108,333円超が続くとは思わなかった」と言い訳できるとしても、2~3ヶ月でしょうかね。 3.届けが適切な時期ならば大丈夫かと。5ヶ月なんて根拠もない勝手をすれば、当然遡るでしょう。