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別表五(二)
教えてください!! 事業税の前期確定分はなぜ 1欄ではなく 2欄に書くんですか? 法人税と住民税は 1欄なのに・・・
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事業税の滞納等がないことを前提にすると、別表五(一)の「未納法人税等」の「期首現在利益積立金額」欄の金額だけが別表五(二)の「期首現在未納税額」にくることになります。 法人税法上損金に算入される租税公課のうち申告納税方式によるものについては、原則として申告日の属する事業年度(=翌期)の損金となるとされています。 従って、会社経理上はともかく、法人税法上は当期の課税所得に係る未納事業税(確定事業税額-中間納付額)は、申告日の在る翌期において債務となるため、別表五(二)に記載すべき期首現在未納税額はないことになります。
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- kaseikarakita
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回答No.2
簡単にいえば法人税法では、法人税と住民税は発生主義で、事業税は現金主義で認識するからです。