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前期確定申告分の税金:法人税の勉強中です
前期確定申告分の法人税、住民税はなぜ別表4で調整しなくていいんですか? ただし、この前期確定申告分の税は、前期に計上した未払い法人税等を取り崩している、 と但し書きはあります。 確定申告分は見積金額だから、まず、法人税、住民税、事業税すべてを納税充当金として 加算する、というイメージでいます。 そして、事業税は、損金算入できるから、損金算入で減算できるという認識でいます。 初心者中の初心者ですので、混乱もしていると思います。 疑問点、教えていただけると助かります。
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- tamiemon96
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回答No.2
No.1です 補足質問について 税法上は、「申告納税の税金は申告書を提出した期の損金」となっています。 消費税については、税抜き経理との関連から、未払計上が認められています。 【参考】 租税公課の計上時期等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm 消費税の未払計上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6901.htm
- tamiemon96
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回答No.1
・会社の決算書があって、ここに別表4で、税務上の損金不算入などの加算減算をします。 ・この会社は、今期(例えばH25年9月期)の財務諸表で、H25年9月期分の法人税を 法人税等 / 未払法人税等 と経理しているのですね。 ・ですから、決算書における損益は、 税引き前利益 未払法人税等 当期純利益 となっており、この未払法人税等を、別表4で加算するのです。 ・言い換えれば、前期確定申告分は、前期の申告書の別表4ですでに加算されている ということです。
補足
前期確定申告分事業税額だけが、 損金算入されるのは、なぜでしょう。 申告書を提出したとき、損金になるから、つまり 仮に前期分でも提出は、決算から2月以内に あたる当期だからですか? どなたでも、構いません。 混乱です。