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専従者給与受給と社会保険被扶養者との関係

専従者給与を受給した場合、扶養家族から外れることになるとのことですが、社会保険被扶養者からも外れることになるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

専従者給与を受給した場合、所得税の扶養家族から外レる事になりますが、社会保険の被扶養者は関係ありません。 ちなみに、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の被扶養者になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 専従者給与が、上記の範囲内であれば、扶養から外れる必要は有りません。

gawoh
質問者

お礼

よく解りました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

大丈夫ですよ。 ウチがまさにそうですが、 専従者給与を支払っていますが、社保の扶養です。 配偶者控除は受けていません。

gawoh
質問者

お礼

そうなんですか? 解りました。 有難うございます。

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