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専従者給与について
質問させていただきます。 個人事業から合同会社の法人へ移行する予定です。 いま、院長先生の奥さんが専従者給与をもらっています。法人になっても専従者給与のままで平気なのでしょうか? 会社になり社会保険に加入しても奥さんは院長の扶養なれる額でない場合は奥さんは社保に本人で加入してもらう形でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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先のご質問でも述べましたが、個人と法人では扱いが全く違います。 事業専従者給与とは、申告所得税上の事業所得における優遇制度にすぎません。 法人となった場合、奥さまが理事又は役員であれば役員報酬を得ることになりますし、単なる使用人としての立場で業務に従事するのであれば賃金給与となります。法人において専従者給与を支払うことはありません。 お書きの、院長の扶養になれる額でない場合とは社会保険の扶養のことだと思いますが、 社会保険については、法人であれば強制適用事業所となり加入が義務となります。 そこで奥様も社員であれば被保険者になり、収入の多少にかかわらず、被保険者である人は、被扶養者になることはできません。 社会保険の詳細に関しては、管轄となる社会保険事務所へご確認下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 帳簿管理を始めてまだ間もない状態での法人への移動で手一杯なのです。ありがとうございました。