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雇用保険受給後の扶養について
雇用保険受給中は主人の社会保険の扶養に入れないということなので受給後に扶養の手続きしたいと思うのですが、給付制限期間17.10.18-18.01.17の場合扶養の申請はいつしたら良いのでしょうか?(今現在は保険に加入していません)また扶養認定日を会社を辞めた翌日の17.10.01で申請した場合主人の保険料はさかのぼって請求されるのでしょうか?もしさかのぼって請求される場合金額はどのくらいになりますか?(今の社会保険料合計は3万くらいです)扶養に入る前に国保に加入した場合さかのぼって申請ができないと聞いたのですが…長くなりましたがわからないことだらけなのでお願いします。
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noname#210211
回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございます。受給といっても種類があるのですね。勉強になります^^