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社会保険の扶養の申請
ある人には失業給付期間中は絶対扶養に入れないと聞き、ある人には失業保険受給中に扶養に入れるとも聞いたことがあり、先月友人が社会保険の親の扶養に申請をしました。 雇用保険受給期間中かどうか聞かれなかったそうですが、社労士さんが申請した友人が失業保険受給中かどうかを調べるものなんでしょうか?それとも職安が友人が社会保険の被扶養者かどうか調べるのでしょうか?もし受給期間中に扶養に入ってしまった場合不正受給とみなされるのでしょうか?彼女は結構失業給付が出ていて、月17万くらい貰ってるようです。ただ今月末で終わりの様ですが
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社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 失業給付を受けている場合、日額が3612円以上だと、3612×30×12=1.300.320と130万円を超えるために扶養になれないのです。 日額が3612円以下であれば、扶養になることが出来ます。 日額が3612円以上で扶養になった場合、失業保険の不正受給ではなく、社会保険についての違法行為となります。
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- hirona
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もらった失業給付は、税金を計算する時には年収に入れないのですが(自分に税金がかからない、誰かの税法上の扶養になるための年収制限には入れない)、社会保険上の扶養になるかどうかの収入額には入るんです。 今回の金額を例にしますね。 1ヶ月に17万円の失業給付をもらったとして、失業給付以外の収入が103万円以下なら、そのお友達に所得税はかからないし、親御さんはそのお友達を扶養家族にできます(扶養控除が使えます)。 でも、社会保険上の扶養については、その17万円も計算んい入れるため、kyaezawaさんが書かれている年収制限を超えてしまうため、駄目なのです。 最初からそういうことも見越してなのでしょうか、扶養に入れる場合、「失業給付を含めて、収入が一定基準以下であることの証明書類」みたいな感じの物として、離職票を提出させる会社があるようです。 (実は、父の会社がそうでした……私が大学卒業後に就職した会社を辞め、父の扶養に戻った時のことです)
#2の追加です。 自主的に申告すれば、その時点で扶養から外れる手続きをすることで済むようです。
補足
どうもありがとうございます。
- jun95
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不正受給になります。扶養に入れば、失業給付は受けられません。ただ、調べませんから、実際には、分からないと思います。
補足
ありがとうございます。このような場合は、社会保険事務所に勘違いで扶養の申請をしてましたと、彼女自身が自己申告すれば、違法行為とならないのでしょうか?