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失業保険を受給している間でも青色専従者給与は計上できる?
主人が個人事業主で、私は他の会社に勤めてます。 私が会社を退職して失業保険を受給した場合、 失業保険を受給している期間は専従者給与として 計上できないのでしょうか? 仮に計上してはいけないにもかかわらず、計上した場合、 ハローワークから調べられることがあるのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>失業保険を受給している期間は専従者給与として… 専従者として仕事に就いているなら、失業中ではないということです。 失業保険の不正受給です。 そもそもの考え方がおかしいです。 専従者給与というのは、赤の他人がお金をくれるわけではありません。 家の中で親から子へ、夫から妻へ、お金が動いているだけです。 家の中であっちへ回したりこっちへ回したりするだけで、不正受給などと疑念を持たれルほど、ばかげたことはないでしょう。 失業保険は失業保険で正規に受給し、親や夫の仕事を手伝うことは、家族としての当然の義務として、給料をもらおうなんて考えないことです。
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お礼が遅くなって申し訳ございません。 ありがとうございました。