- ベストアンサー
エステティックサロンの会計処理についてです。
皆様、こんにちは。 さて、お聞きしたいのですが、タイトルにあるように、エステティックサロン(法人)の会計処理にて、他の普通法人と異なる点、また注意すべき点はございますでしょうか? サービスの提供だと思われるので、施術代は売上高として処理、施術に使うオイル代等は売上原価として処理するということで、よろしいのでしょうか。 他に何かございましたら、アドバイスを、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 (1)サービス業の売上原価 エステ専属スタッフの人件費や福利厚生費等が「労務費」、エステ専用施設の水道光熱費・減価償却費や施術用オイル等の消耗品費、その他エステサービスに直接関わる費用が「施術経費」となり、その合計額が「売上原価」ということになると思われます。 しかし、エステサービスそのものに係る部分と他の部分(一般事務等)を区分することが難しい場合には(現実にはその方が多いのでは?と思いますが)、強いて売上原価を計上する必要はないと考えます。上記の費用全てを「販売費及び一般管理費」として処理しても問題ないでしょう。 もちろん、施術サービスとは別にローション等を顧客に販売するのであれば、それについては小売業と同様売上原価を計上する必要があります。 (2)消費税 施術と商品販売を行う場合には、仕入控除税額の計算を簡易課税で行うときは、施術収入(第五種事業)と商品売上(第二種事業)を区分記帳していなければ低い方の事業区分の「みなし仕入率」(この場合は第五種事業の50%)が全体に適用され不利になります。また、原則課税で行うときは仕入や経費についての記帳方法や証憑書類の保存など細かい規定があり、事務的に相応の負担が伴います。 (3)法人税 申告書の作成(とくに別表四と別表五(一))は慣れないうちはとまどうことが多いかも知れません。また、困ったことに企業会計上の「収益・費用」と法人税法上の「益金・損金」とが完全には一致していないことも要注意です。 ある程度理解した上で申告書作成ソフトを使えば比較的簡単に申告書・事業概況書・科目内訳書を作成できますが、一般に高価なのが欠点といえば欠点です。 ご参考までに。
お礼
早々にメールを頂き、かつ、大変ご丁寧に回答して頂きまして、どうもありがとうございました。ksi5001様のご助言を忘れずに、頑張っていきたいと思います。また何かありました折には、よろしくお願い致します。