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社会保険から抜けた時
サラリーマンの夫を持つ妻が勤めに出るために夫の健康保険から抜けました。妻の勤め先は個人事務所なので国保になるのですが、その場合に妻は役所へ行き国保の手続きをしますが、厚生年金とかはどうなるのでしょうか?夫の扶養から外れたのでそちらの手続きもしなければいけないのでしょうか? 妻の働く個人事務所では雇用保険には入っています。 よろしくお願いいたします。
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こんばんは。 妻が夫の健康保険の被扶養者でなくなった場合は、医療保険は国民健康保険に加入することになりますし、年金についても、これまで夫の3号被保険者(国民年金ですが支払いは免除)であったものが1号被保険者となりますので、妻は自分で国民年金を支払うことになります。 夫の勤務先から社会保険を脱退した旨の証明書をもらって住所地の市区町村役場(市民課とか住民課)に届けでてください。
お礼
kamutenさま アドバイスありがとうございます。とても分かりやすかったです。