• ベストアンサー

妻の社会保険扶養について

妻の社会保険の扶養について質問があります。 現在私はサラリーマンで、社会保険と厚生年金に入っています。 妻は4月から現在の勤め先を退職するため、支払いを自分でしない限り無保険状態となります。 私の扶養にいれようと思うのですが、 扶養に入れるのに加入条件等があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >私の扶養にいれようと思うのですが、 扶養に入れるのに加入条件等があるのでしょうか。 ですから質問者の方が会社で加入している健保によって異なります。 Aのような健保であれば具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 Bのような健保であればその健保独特の扶養の条件なので、その健保に聞かなければ判りません。 扶養になれる場合は会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、またその際に国民年金の第3号被保険者の届も忘れずに会社に確認してください。 それから妻は失業給付は受け取らないということでよいのでしょうか? もし受け取るとすると話は大きく変わりますが。

noname#188720
質問者

お礼

詳細に回答頂きありがとうございました。 私は「B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合」にあたります。 自己都合でしばらくしたらパートを始めるので、失業保険を受け取る予定はありません。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

>社会保険と厚生年金に入っています。 狭義の意味で「社会保険」とは『健康保険』と『厚生年金保険』の2つを指します。 > 妻は4月から現在の勤め先を退職するため、支払いを自分でしない限り無保険状態となります。 昭和36年4月からは「国民皆保険」が実現しているので、公的医療保険において無保険者は居りません。 単に、国民健康保険の保険料滞納者となり、滞納しているから制限を受ける状態。 > 私の扶養にいれようと思うのですが、 > 扶養に入れるのに加入条件等があるのでしょうか。 ご質問者様が加入している健康保険の被扶養者として手続きを行いたいと言う意味と思いますが、1番様が書かれておられますように、全国一律の基準と言う物が無いので、健康保険の事務局に条件を確認してください。 ちなみに、条件は大体次のどちらかとなります。  ・手続きした時点までの妻の収入が130万円未満  ・手続きした時点での、妻の年間収入予想額が130万円未満  

noname#188720
質問者

お礼

ありがとうございます。 >昭和36年4月からは「国民皆保険」が実現しているので、公的医療保険において無保険者は居りません。 >単に、国民健康保険の保険料滞納者となり、滞納しているから制限を受ける状態。 この情報は知りませんでした。 勉強になりました。 今年度の妻の年収は350万弱なので、 扶養に入れるのは無理そうですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まず最初に、扶養というのは各種制度により条件が異なります。 例をあげると、所得税や住民税での扶養や配偶者(特別)控除、社会保険の扶養、社内の家族手当などがそれぞれ別に条件を定めています。 一般に税の扶養の条件は、給与収入で年103万円と言われています。 社会保険の扶養の条件は、給与収入で年130万円と言われています。 ただし、税の扶養の条件はその年(1/1~12/31)で判断し、社会保険の扶養の条件は判断すべき日以降1年間の見込み年収となります。 さらに言えば、税の扶養の条件の判定では、税の課税される収入を基準とされることとなりますが、社会保険の扶養はそれ以外の収入も含めることとなります。したがって、退職による場合には失業給付を得るような際には、失業給付の日額からの見込み年収を含めての判定となります。 社会保険の扶養は全国一律の基準ではなく、健康保険団体によって判断されることとなります。勤務先の会社の担当者に確認してもらうことですね。注意点としては、小さい会社の事務担当者の中には、扶養の条件が制度ごとにあることを知らずに税の扶養の条件で判定してしまったりすることなどもあるようです。お持ちの健康保険証に記載のある健康保険団体に確認されてはいかがですかね。

noname#188720
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の契約している社会保険事務所に問い合わせているところですが、 あわせて健康保険団体にも聞いてみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入れるのに加入条件等があるのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

noname#188720
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく会社の契約している社会保険事務所に問い合わせてみます。