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考えたものがすでに出回っている場合

自分で作ったものと同じようなものがすでに製品化されていました。 しかし、ネットで特許調査してみると特許の申請はされていませんでした。まだ、公開されていないだけかもしれないのですが…。 こういう場合、特許は取れるのでしょうか。 サイズや素材、用途も若干違うのですが、ほとんど同じような感じです。 もし、特許が取れたとしても「横取り」とかでクレームがついたりしないでしょうか。 モニターで周りの人に使ってもらって高い評価も受けます。自分でも使用してるのですが効果はバツグンなのです。 とっても、良い商品なので広めたいのですが、商品になっているものはやはり高価で、自分で製作すると半分くらいの価格で出せるのです。 ちなみに、殆ど知られていないような商品です。 こういう場合はどうしたらいいのでしょう。 弁理士さんのところに行くまでもないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokkyou
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.8

そうそう、追加です。 特許出願してから、特許になるまでは、通常、1年半はかかると言われています。ただし、実施している場合には、「早期審査制度」っていうものがあります。 中小企業とかは1年半も特許になるまで待ってて、その特許が無いので他の人の実施を差し止められない場合、そんなに待っててたら死活問題になりますよね(笑) 早期審査制度を使うと、1ヶ月くらい(特許庁いわく、平均で2.5ヶ月だそうですが、私の経験したものは1ヶ月弱)で最初の応答が来ます。驚異的な速さです。どこでどうやって審査してるんでしょうかね(笑) 急いでいらっしゃる場合、そういう制度も使ってみると良いと思います。 あと、横取り…とは言われないでしょう。公知の技術は万人の財産ですから。ただ、特許等の特別な権利を相手が持ってた場合はダメですよ。それはその権利の侵害になります。 電機メーカーとかは互いに他社の製品を分解して技術を把握してることはよくありますよね。そういう見て理解する技術は万人のものです(くどいですが特許権あったらダメですが)。ただ、上述のようなリバースエンジニアリングは侵害になりません。 PS)いつも疑問なのですが「回答の種類」の欄、「アドバイス」と「回答」はどっちがどっちなんですかね。疑問です。私の回答は、自信もなくはないですが、参考程度に聞いて下さると嬉しいです。

doonacho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 だめもとで無料相談に行ってこようと思います。 ありがとうございました。 ちなみに… 「こうだ!」と断言できるような答えが回答で 「こうしたらいいんじゃない?」というのがアドバイスではないかと思います。ニュアンス的な感じですかね。

その他の回答 (8)

回答No.9

No.2です。 誰もが容易に思いつくものは「新規性」なし。 仮に特許をとったとしても、その特許守れますか? 「スプーンが持ちにくいので、柄を丸くしました」で特許を取って、その後、「スプーンが持ちにくいので、柄を楕円にしました」って特許が申請されたらどうする? 特許は申請・登録も金かかるけど、維持するのにも金かかりますよ。 >こういう場合はどうしたらいいのでしょう。 格段にするれたものを考案する。

doonacho
質問者

お礼

この場をもって皆さんにお礼を言いたいと思います。 ありがとうございました。

  • tokkyou
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.7

出回っているものと全く同じものだったら、特許出願したとしても、特29条各号で新規性の無いものとして拒絶されてしまいます(特49条)。 でも、出回っているものをちょっと改良して構成を変えれば、新規性(特29条1項)の要件はクリアします。また、その改良したところに効果があれば、進歩性(特29条2項)の要件もクリアします。 あと、出回っているものと全く同じものを半額で作れるような製造方法があるのであれば、製造方法の発明として、特許出願できますよ♪ ただ、あまり知られてないといっても、出回っているもの(守秘義務が課されていないもの)は公知のものして、新規性(特29条1項)を失っています。そのため、全く同じものは特許出願(特36条)しても、登録にはなりません。 改良発明か、製造方法の発明かで勝負するといいと思います。

noname#173609
noname#173609
回答No.6

こんにちは。 特許業務には関係していますが、全く専門家ではありませんのでお含みおきください。 >ネットで特許調査してみると特許の申請はされていませんでした。 >まだ、公開されていないだけかもしれないのですが…。 特許は、申請されてから官報に載るまでに、ほぼ1年半のタイムラグがあります。 この間は、専門家であっても調べる事が不可能ですので、 この点が質問者さんにとっていわば「賭け」です。 一般的に、優れた新製品で特許を申請していないものは考えづらいと思えますので、 質問者さんとしても、この商品よりもさらに新規性があるのか、慎重に判断されたほうが宜しいかと思います。 仮に特許が申請されていなかったとしても、もちろん市場に出た時点で、 この商品そのものの特許は取る事は出来ません。 個人的にですが、 >商品になっているものはやはり高価で、自分で製作すると半分くらいの価格で出せるのです。 この部分は、あまり当てにならないような気がいたします。 優れた新製品であれば、価格はチャームプライスで設定しますから、それだけメーカーが利益を得ているとも考えられます。 いずれにせよ、判断がご本人しか出来ないという意味で、難しいご質問です。

  • brevet1
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.5

ご質問を読む限りでは、他者の商品と、 御自分で作られたものとは、完全に同一とは言えず 差異点があるように感じられます。、 差異点の中に進歩性があると認められるものを探して 出願すれば、特許になる可能性があるよう思われます。 しかし、モニターで使ってもらっている人と秘密保持契約 を結んでいなければ、特許法上は新規性が喪失している ということになる可能性大です。ただ、特許法上は 新規性が喪失していても、それを承知の上で出願される 方がいらっしゃるのは確かです(少数ですが)。

doonacho
質問者

補足

たとえて言うならバケツという商品があるけど、私は洗面器を考えました。コンパクトで毎日使えるものです。 と、いった感じです。 しかし、バケツでも顔を洗えますよね。 特許は無理でも、他に何か方法はないか?などの相談にも乗ってもらえるのでしょうか。

noname#10537
noname#10537
回答No.4

皆さんずいぶん簡単に結論づけてますけど、一概には言えないですよ。 >サイズや素材、用途も若干違うのですが、ほとんど同じような感じです。 この辺が詳しくわからなければ、断言はできません。 周知のものでも、新規の部分(用途も含む)があり、その新規の部分によって従来のものでは達成されていなかった効果があれば、特許性ありと判断される可能性もあります。 詳しいことは、弁理士さんのところに行って聞いてみたらいかがでしょうか。

doonacho
質問者

補足

たとえて言うならバケツという商品があるけど、私は洗面器を考えました。コンパクトで毎日使えるものです。 と、いった感じです。 たとえ話でも見えにくいですよねー。 一度、弁理士さんに相談します。

  • ninthman
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

特許の要件のひとつに「新規性」があります。「特許出願前に公然と知られた発明」「特許出願前に公然と実施された発明」「特許出願前に書籍に掲載された発明やインターネットで公表された発明」などは新規性がないとされます。従って、出願し、審査請求を行ってもその段階で拒絶されるものと思われます。また、審査官が公然実施された事実を見落とし、登録されたとしても、無効審判により権利が消滅します。

回答No.2

新規性なし。ですね。

  • yonpo
  • ベストアンサー率13% (12/92)
回答No.1

周知の事実なら特許にならないのでは?

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