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ゴルフクラブのパターを作ろうと思っています。
私はゴルフが大好きで、私なりの考えを集約したパターを作ろうと思い既に動いており、形になりつつ今になってパター作りには様々な特許が絡んでいる事を知りました…。弁理士さんに調べてもらえば良いと聞きますが、高い調査費がかかってしまいます。 (1)なるべく簡単に個人的に調べる事はできないものでしょうか? (2)もし発売に至ってから特許にひっかかった場合には、何を基準とした請求をうけるのでしょうか? 販売数でしょうか? もしくは特許侵害料(?)の様な目安となる基準があるのでしょうか? 大量に売れるとは思っていませんが、売れていないのに多額の請求をうけるのであれば諦めなければいけないのでしょうか… 何でも結構です。アドバイスを頂戴できませんでしょうか。
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taka0313さんがご自分で特許を取るということではなくて、他人の特許を侵害してしまった場合のことを心配してるんですよね? > (1)なるべく簡単に個人的に調べる事はできないものでしょうか? 特許庁の電子図書館でキーワード検索を行うことができるのですが、9/26の朝までメンテナンス中となっていました。メンテナンスが終わってから検索してみてください。 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl なお、自分で特許を取る場合には新規性や進歩性について世界中の特許やその他の文献(ネット情報も含む)、実際の商品まで全部が調べる対象となりますが、単に日本国内で販売するだけであれば、海外の特許等を調べる必要はありません。日本国内の特許・実用新案・意匠だけ調査すれば足ります。但し、海外に輸出したりする場合には、その国の特許も調べなければならないのでご注意を。 あとは、先行技術調査専門の会社も存在しますが、こちらはかなり高いです。 > (2)もし発売に至ってから特許にひっかかった場合には、何を基準とした請求をうけるのでしょうか? 販売数でしょうか? もしくは特許侵害料(?)の様な目安となる基準があるのでしょうか? この程度のことだったら、特許事務所や弁理士会に相談に行っても無料で答えてくれると思いますので、そちらで確認した方がいいかと思いますよ。 http://www.jpaa.or.jp/?05291100 まあ取り敢えず特許法の条文をご覧ください。 「特許法第102条(損害の額の推定等) 1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額をすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。」 下記サイトから、「五十音索引」で「と」を選ぶと、リストの中の346番目に特許法がありますので、そちらもご覧ください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 素人の方が条文を正しく解釈するのは難しいかと思いますが、何度も何度も読み直して、あとは本屋さんに行って「特許法概説」や「工業所有権逐条解説」等も調べてみれば、ある程度は理解できるのではないかと思いますので、どうしても弁理士会等に相談に行けないような事情があるのでしたら、ご自分で努力してみてください。
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- seabus12
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ご自分で、無料で、電子図書館で調べることができます。 すでにある特許か出願中のものを侵害したと見なされ訴訟をおこされると、損害賠償請求などで利益は持って行かれます。 ゴルフのパターの特許は、誰もが考えるため、世界中で多数あります。以前、ゴルフ好きで知り合いの弁理士から自分のアイデアを示され、調べたら同じようなのがすでに特許になっていて、笑って断念しました。ただし、技術的範囲の決め方次第で、新規性を主張できる場合もあります。 とれたらいいですね。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 ちなみに損害賠償請求額は利益以上の金額を取られてしまうのでしょうか?
お礼
細かくご説明いただきありがとうございます。 非常に、本当に参考になりました。 なかなか難しい様ですね。 一度これを機に色々と調べてみようと思います。 本当にありがとうございました。