この質問にある「青色専従者給与をとると扶養家族にならない」というのは、税法上「青色専従者給与をとると、その専従者を扶養控除としてとれない」ということを言っているのだと思いますが、
住民税や所得税は基本的に課税対象の所得金額を基に税額を計算しますので、「青色専従者だから」とか「扶養家族にならないから」などで単純に課税されたりはしません。
また、税金の扶養家族(税の表現では、控除対象配偶者とか扶養親族といいます。)と保険証の扶養家族は全く関連はありませんし、それぞれの「扶養家族に入れる収入要件(金額)」も異なります。
つまり、税金の計算では扶養家族になっていないが、保険証では扶養家族になっているということはよくあることです。
さて、住民税の均等割には所得の合計がある金額を超えると課税するという基準額があり、その基準額は次の計算で求めます。
基準額 = 350,000円 × 家族数 + 加算額210,000円
加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算します。また「350,000円」と「加算額」は市町村の規模によって異なり、次の3種類あります。
大規模市町村の基準額 = 350,000円 × 家族数 + 加算額210,000円
中規模市町村の基準額 = 315,000円 × 家族数 + 加算額189,000円
小規模市町村の基準額 = 280,000円 × 家族数 + 加算額168,000円
お住まいの市町村が中規模市町村で、扶養家族が0人と仮定すると、均等割は全ての所得の合計が315,000円を超えると課税されます。
専従者給与収入しかないとして、専従者給与収入に言い換えると、
315,000円(基準額)+650,000円(給与所得控除)=965,000円(専従者給与収入)を超えると均等割が課税されるということです。
専従者給与収入以外に収入がある場合は、それぞれの収入から所得を計算し、その所得の合計額を基に判断します。
基準額は、それぞれの市町村が納税通知書と一緒に送付するパンフレットに記載されているはずですので、一度確認されたらいいでしょう。なお、所得割にも別途基準額があります。
また、所得税には、均等割・所得割というものはなく、所得の合計から控除の合計を引き、残った額に税率をかけて計算します。
専従者給与収入しかなければ、1,030,000円までは所得税はかかりません。
(1,030,000円[給与収入]-650,000[給与所得控除]-380,000円[基礎控除])×税率=0円[所得税額]
所得税がかからなくても、住民税がかかるということもよくあることです。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 どうも私の市の基準額は28万だたようで、93万より低い父には均等割りがかかってなかったようです。 もっと勉強しないといけないですね。