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青色専従者給与の金額について
このサイトを利用していろいろ勉強してみたものの…頭がこんがらがってしまったので、確認の為にも力をお貸しください。 主人がフリーでグラフィックデザイナーをしています。来年度分から青色申告を予定しています。なので、私を専従者として手続きをしようと思うのですが、給料の金額で悩んでいます。 1)毎月8600円(賞与は無し)にしておけば、年間1032000万円。給与所得控除65万と基礎控除38万の力で所得税と源泉徴収は0円と考えて良いのでしょうか? 2)その際、「源泉所得税の納期の特例の承諾に関する申請兼~納期期限の特例に関する届出書」という書類は提出が必要でしょうか? (源泉徴収が0円なら不必要なのか…と考えたのですが…。) 3)起業して1年目の今年は、課税対象の所得は330万円以下なのですが、来年は330万円以上の気配です。となると、専従者の給与金額も今の段階できちんと先を見通した設定にしておいた方が賢いのでしょうか? 根本的なことが理解できていないまま質問をしているので幼稚な内容とは分かっているのですが…どうか、お力をお貸しください。宜しくお願いします。
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1)について 月額88,000円以下なら、源泉所得税は0円ですが、年間の合計が103万円を超えると、年末調整の結果、超えた金額の5%が所得税になります。ですから1,032,000円ですと、100円の所得税になります。 また、No2の方の回答に関してですが、住民税の基礎控除は国税とちがって33万円です。ですから、給与所得控除65万円と33万円で98万円を超えた金額に所得割がかかってきます。 2)について 税務署では、「所得税が0円でも、源泉徴収の納付書に0円と書いて報告してください」と指導しています。源泉徴収は基本的に申告書がないので、税金がかかっていないのか、納め忘れているのかが判別できません。ですから、報告しないでいると「未納はありませんか」というお尋ねがきます。 No2の方の回答同様、納期の特例を出して、年2回の報告にすることをお勧めします。 3)について 課税所得330万円は、No3の方がおっしゃるように、 所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額 ですので、ご質問はこの金額が330万円を超えると理解して、回答します。 330万円を超えると事業主にかかる所得税の税率は20%になりますので、節税(脱税ではないです)対策を考えるのは当然の事と思います。よく理解していらっしゃると思います。 所得税の課税は ~195万円まで 5% ~330万円まで 10% 330万円~ 20%(その上もあります) ですから、二人とも課税所得金額が330万円以下になる程度に専従者給与を設定することがベターでしょう。 給与358万円 ⇒ 給与所得233万円 ⇒ 課税所得195万円 給与527万円 ⇒ 給与所得367万円 ⇒ 課税所得329万円 (いずれも万単位の概算です。また、専従者も 生命保険料控除などが活用できます) なお専従者給与は、この範囲内で支払いますという届出ですので、 届出30万 支給実績20万 ・・・OK 届出20万 支給実績30万 ・・・NG です。つまり、高めに設定し、賞与も多めに設定しておけば、結構融通がききます。 長文ですいませんが、参考になったでしょうか。
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- hirunedo
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An4です。 すみません、月額88,000円以下は源泉徴収は必要ありませんでした。 納期期限の特例に関する届出書以下の説明は変わりません。 失礼しました。
お礼
ご丁寧に、再度ありがとうございました!楽に理解しようと…駄目ですね。ポイント箇所だけを抜粋し勉強しても、点と点が結びつかない感じで結局、根本的なことが理解できていないのでは、ただ混乱するばかりでした。頑張って勉強します。
- hirunedo
- ベストアンサー率22% (34/150)
1)2) > 毎月8600円(賞与は無し)にしておけば、年間1032000万円。 毎月86,000円、年間1,032,000円の間違いだという前提で。 青色事業専従者は給与所得者です。家事使用人ではありませんので、毎月86,000円なら、所得税が発生して、源泉徴収の対象になります。毎月10日までに源泉徴収して納めなければいけません。ただし、「源泉所得税の納期の特例の承諾に関する申請兼~納期期限の特例に関する届出書」を出してあれば、1月と7月に半年分まとめて納められます。 専従者は12月にご主人に年末調整してもらわなければいけません。あなたが1年を通して最終的に所得税ゼロになるかどうかは、他に給与や報酬をもらっていなければ、年末調整で終わりです。他に所得・報酬があれば、それと合わせて自分で確定申告しなければいけません。前に税務署に払いすぎていた所得税は、年末調整以降の源泉徴収と相殺して税務署に納めることができます。 なお、青色事業専従者に該当し事業専従者給与の支払いを受けている配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除は適用されません。 3) 赤の他人を雇った場合の相当額で計算すれば問題ありません。 103万2千円は微妙な額です。健康保険や地方税の扶養家族にならならない等の可能性があります。
お礼
ご指導ありがとうございました。とても参考になりました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
住民税は100万円以上のはず... 際どい低空飛行は避けて「8万円」なら年間96万円 うちの妻はそうしています(何も考えなくて良いので楽ちんです) 半年に1回源泉の報告しています..(0円)
お礼
ご回答ありがとうございました。 初心者なので一歩づつ解決していこうと思っています。 半年に1回、0円で源泉の報告をされているのですね。参考になりました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人がフリーでグラフィックデザイナーをしています… あなたもグラフィックデザイナーなのですか。 仕事をしていないのに給料だけってのはだめですよ。 >1)毎月8600円(賞与は無し)にしておけば… 赤の他人を従業員に雇ったとしたら、86,000円を払うだけの仕事を、あなたが代わりにしていますか。 >所得税と源泉徴収は0円と考えて良いのでしょうか… 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人は、源泉徴収義務者に当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >3)起業して1年目の今年は、課税対象の所得は330万円以下なのですが… そんな数字はどこに書いてありましたか。 所得税は、所得控除の額の合計額より、所得のほうが多くなる時点から、課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >専従者の給与金額も今の段階できちんと先を見通した設定… 専従者給与は、事前に届け出た範囲で、仕事の量に応じて支給します。 文面からは、税金のことしか考えていないように読み取れますが、脱税のために専従者給与制度があるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 (私は経理とイラストレーターとして業務を手伝っています。脱税の手段として専従者給与制度を利用しようとは思っていません。) 謎が解けました。ありがとうございました。
お礼
詳しい説明に感謝いたします。とても分かりやすくて助かりました。 専従給与はあらかじめ高めに設定しておいても大丈夫だと聞き、なるほどなっ、と思いました。ありがとうございました!