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明細書内での定冠詞の用法について

特許の明細書の翻訳をされている方々にお聞きします。 それは、明細書内での定冠詞の用法に関してです。例えば、初出の名詞でも図面から1つしかないもの、例えば、「装置上1つしかない中心点を通る線」の「中心点」を表す場合、"a line passing through the center of a device" というふうに、"the center" というように定冠詞を用いるのか、または"a center of a device" というふうに不定冠詞を用いるかについてです。 発明協会発行の「米国の特許明細書の書き方」を参照すると、明細書中は、初出の名詞には不定冠詞を用い、既出の名詞には定冠詞を用いる。このルールは厳格であるという説明がなされています。このルールは、学校で学んだ冠詞の用法や、科学技術英語の冠詞用法とは違うような印象があります。どうも特許の明細書だけのルールのようです。科学技術英語は、学校で学んだ冠詞のルールそのままのようです。 今まで私は、1つしかないような「中心点」、「垂直方向」、「前面」についても、不定冠詞を用いてきました。例えば、初出の場合は、"in a vertical direction" として、その後は、"in the vertical direction" にするということです。そもそも「垂直方向」は特別な環境下にいない限り地球上で1つしかない方向なので、"in a vertical direction" という表現には違和感を感じます。("a vertical direction","a first direction","a second direction" など、様々な方向を議論するなら、"a vertical direction" もあり得るので、時と場合によりますが。)これは私の考えよりも事務所の考えでした。しかし、この例のような冠詞の使い方は、どうももすっきりしないのです。 皆さんは、定冠詞と不定冠詞との基準はどうなさっていらっしゃいますか?

みんなの回答

noname#10537
noname#10537
回答No.1

特別なルールなどないと思います。 発明協会発行の「米国の特許明細書の書き方」と、tokkyoさんが仰ってることとは、微妙にポイントがずれてるように感じました。 発明協会発行の「米国の特許明細書の書き方」において言及している「名詞」は、『1つしかないような「中心点」、「垂直方向」、「前面」』のことではないと思います。 「中心点」、「垂直方向」、「前面」は、「ある物」が有するものですよね? 発明協会発行の「米国の特許明細書の書き方」は、その「ある物」についての冠詞の使い方を言ってるのだと思いました。 これ以上のことについては、私は翻訳家ではないのでコメントを控えます。 http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/advanced.hts 上記サイトで手当たり次第に日本の特許出願の対応外国出願の英語を調べてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/advanced.hts
tokkyo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

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