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扶養になれますか?
個人事業者で白色申告しています。収入額が160万で必要経費を引いた事業所得が60万あります。 この状態では、夫の扶養にははいれませんか? 扶養について、よく知らないので教えてください。 よろしくお願いします。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円を超えると扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれません。 なお、年収が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円から761万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると社会保険の扶養(被扶養者)になれません。 この収入とは「収入-経費=所得」をいいます。 ご質問の場合は、所得税の扶養にはなれませんが、配偶者特別控除が適用され、社会保険の扶養にはなれます。 又、今後については、青色申告にすると、10万円の青色申告特別控除、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 そうすると、所得税の扶養にもなることが出来ます。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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- harukabcde
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100万なので入れます
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しく説明いただきありがとうございます。とても参考になりました。