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フリーランスの扶養・非扶養とは?収入の範囲や手続きについて
- フリーランスで個人事業主の青色申告をしている場合、収入が103万や130万以下の場合には扶養家族としての待遇を受けることができます。結婚後に収入が103万以下や130万以下になった場合には、扶養家族に切り替わるための手続きが必要ですか、自動的に切り替わるのかという疑問もあります。また、扶養家族から外れる場合にはどのような手続きが必要になるのかも気になります。
- フリーランスの収入は波があり、年収が定まらずコントロールできない状態の場合、税金対策としてどのような収入が得策なのかも疑問です。一般的にはパートなどと同様に、103万以上や130万以上の収入を目指すことが望ましいとされていますが、具体的な方法や注意点について知りたいです。
- フリーランスで個人事業主の青色申告をしている場合、収入が103万や130万以下の場合には扶養家族としての待遇を受けることができます。結婚後に収入が103万以下や130万以下になった場合には、扶養家族に切り替わるための手続きが必要ですか、自動的に切り替わるのかという疑問もあります。また、扶養家族から外れる場合にはどのような手続きが必要になるのかも気になります。また、フリーランスの収入は波があり、年収が定まらずコントロールできない状態の場合、税金対策としてどのような収入が得策なのかも疑問です。一般的にはパートなどと同様に、103万以上や130万以上の収入を目指すことが望ましいとされていますが、具体的な方法や注意点について知りたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >結婚後の事なのですが、個人事業主で青色申告等をしている人は、収入が103万や130万以下の場合に、「扶養家族」としての待遇を受けれるのでしょうか。 「ケース・バイ・ケース」です。 ○【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」の制度について 「扶養している親族(生活の面倒を見ている親族)」がいる【納税者】は、一定の条件を満たすと、税法上の優遇措置である「所得控除」を申告することが認められています。 たとえば、【生計を一にする夫婦】の場合、 ・どちらか一方の「配偶者」の「年間の合計所得金額」が、 ・「38万円以下」、あるいは「38万円超~76万円未満」の場合で、 ・なおかつ、「事業専従者」ではない場合に、 ・【もう一方の配偶者】が、 ・「配偶者控除」「配偶者特別控除」という「所得控除」を申告できる ことになっています。(当然ですが、申告は毎年必要です。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「税法上の合計所得金額」には、「青色申告特別控除」を【適用した】事業所得の金額が参入されます。 ***** ○【健康保険上の】「被扶養者」の制度について 「健康保険の被保険者」に「扶養している家族(生活の面倒を見ている家族)」がいる場合、その家族は、一定の条件を満たすと、「被扶養者」として、「被保険者の加入する健康保険」から【保険料負担なしで】「保険給付」を受けられます(保険証が持てます。)。 「被扶養者」の認定は、各保険者(保険の運営者)が、「国が示した目安」をもとに【独自の基準で】行っています。 「健康保険の保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ1,400以上存在します。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、どの「保険者」も認定基準は「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合よっては大きく」異なる場合があるため留意する必要があります。 特に、「自営業者(事業主)」に関しては、「原則として認定しない」という保険者もあります。 (事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 ***** ○【年金保険上】の「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「厚生年金保険の被保険者」に「扶養している配偶者(生活の面倒を見ている配偶者)」がいる場合、その配偶者は、一定の条件を満たすと、「国民年金保険料」の負担がない「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます。 「第3号被保険者」の資格認定は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせて認定されることになっています。 そのため、実際に「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことはほぼありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第3号被保険者の保険料について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3766 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○【事業主が支給する】「家族手当(扶養手当)」について 「家族手当」は、事業主が定める「就業規則(賃金規程)」に基づいて支給される「給与」です。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >どのような収入であるのが得策でしょうか。… 「税金」については、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの「所得控除」を増やすためにわざわざ収入を減らすというのは「本末転倒」ですから特に考える必要はありません。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「家族手当」などの制度についても「自分一人では生計を維持できない配偶者」がいることで受けられる「優遇措置」ですから、「そのためにわざわざ収入を減らす」というのは、やはり「本末転倒」です。 ただし、「税金」とは異なり、「市町村国保&国民年金1号」と「被扶養者&国民年金3号」では、「保障内容」が大きく変わらないにも関わらず、一方は【保険料負担なし】ですから、「認定されるかどうかのギリギリのライン」ということであれば、「あえて収入を少し減らす」ということにも一定の意味があります。 ※なお、「配偶者の加入する健康保険が自営業者を認定するかどうか?」という点も重要になります。(「協会けんぽ」は「自営業者」も認定しています。) ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html --- 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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No.1です。 お礼いただいたのですが、お礼と言うより補足のようなので再度。 健保・年金の話と、税金の話はそれぞれまったく別の話なので、きっちり分けて考えてください。 ○年収130万円というのは、健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者になるための条件である。 (税金のカテゴリではあるが、質問に【130万円】と書かれているので回答した) ○フリーランスであろうと、自営業であろうと、条件を満たせば健康保険の被扶養者になることも、国民年金の第3号被保険者になることもできる。そうなれば、自身で健保・年金を払わなくてよい。 ○扶養に入るための条件は健保によって細々としたところ違うので、詳しくは配偶者の加入する健保に確認してください。 ここまでが健保・年金の話。 扶養に入るなら当然手続きが必要ですよ。 税金の話はおおむね理解いただいているようなので繰り返しません。
お礼
お礼が大変遅くなりました。 再度、解説を誠にありがとうございました。
まずはカテゴリ違いですが、「130万円」という数字から。 健康保険の扶養に入る条件は、一般的に「年収が130万円を超えない見込み」とされていることが多いです。 ただ、細かな運用は健康保険によって違うため、結婚した後で配偶者の扶養に入りたいという場合には、確認をされたほうがよいでしょう。 配偶者の健康保険の扶養に入る場合、国民年金も「第3号被保険者」になることができる場合がほとんどです。 ゲンミツには条件は違うのですが・・・。 なお、国民健康保険には「扶養」という考えはありません。請求は世帯単位のため世帯主に行われますが、イコール扶養されているということではありません。 国民年金もそれぞれ自身でかけなければなりません。 さて、本題の税金ですが・・・結婚したらということなので「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の話かと思います。 あなたの1/1~12/31の所得について、所定の額より少なかった場合に、配偶者が申告することで配偶者の税金が安くなるというものです。配偶者が年末調整または確定申告で申告します。 なお、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けることと、あなた自身が税金を払うことは必ずしもリンクしません。あなた自身の税金については、自分で確定申告をする必要があります。 なお、あなたの場合、アルバイト・パートと違って「給与」を貰っているわけではないので、「103万円以下」や「103万円超141万円未満」といった【給与に換算した金額】は忘れましょう。 配偶者控除:所得38万円以下 配偶者特別控除:所得38万円超141万円未満 しつこいですが、配偶者が配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、あなた自身の税金は何一つ関係ありません。 あなたは確定申告が必要ならしなければいけないし、税金が発生したら自分の分は自分で払わなければいけないのです。
お礼
カテゴリ違いでしたでしょうか。 基本的な知識がないために、ご回答の意味がよく分かりません…。 ともかく、私は個人事業主なので、収入がいくらであろうと、国民年金・保険・所得税・住民税は自分で払わなければいけないということなんでしょうか? すなわち切り替えなども必要ないということでしょうか? 私の収入によって問題になるのは、(場合によって生じる)配偶者控除・配偶者特別控除による配偶者の税金がどうなるのか、ということのみでしょうか?
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 詳細をありがとうございます。ゆっくり勉強させていただきます。