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誰が税金を払うのか

昨年2月父がなくなり、12月に遺産分割、相続税申告、納税を済ませました。そして土地の相続登記は今年の2月に終わりました。 ところで、去年の3月から12月までの間の土地の賃貸料の不動産収入はだれが税金をはらうものなんですか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>相続人数で割ってそれぞれ平等に払うのか、それともだれか代表で払えばいいのかということが聞きたかったんです。 ですから本来はまず「遺産」から支払うのです。 その後残った遺産を各相続人が分割協議で振り分けるのです。 今はもうそれをやらずに先に分割を済ませてしまったんですよね? であれば、分割前の資産からその金額を差し引いて、再度取り決めた分割割合で税金の支払いを分けるとか、各相続人間で相談して決めるしかないでしょう。 もちろん相続人の誰かが全額支払ってもかまいません。 これは相続人の話の中で取り決めることです。 遺産分割を法定相続割合で分けたのであれば、税金支払いも法定相続割合で分けるのが合理的ですけどね。 (争いになって裁判所が判断するときには遺産分割の割合に応じて支払い命令を出すでしょうね)

noname#62952
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

相続人が故人の確定申告を済ませ、相続財産から支払う必要があります。

noname#62952
質問者

補足

すみません、説明不足でした。 もちろん相続人が払うんですが、相続人数で割ってそれぞれ平等に払うのか、それともだれか代表で払えばいいのかということが聞きたかったんです。

noname#13386
noname#13386
回答No.1

それは、相続者です。 相続は負の遺産(借金)も含まれます。 +の遺産だけ相続は出来ません。 分割していたら負の遺産も同様に分割だと思います。 それは相続者で話し合ってください。

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