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遺産相続の分割が済んでいない状態で、確定申告はどうすればよいのでしょう。
昨年8月父が無くなり、父の8月までの準確定申告(不動産収入)は済ました。遺産分割は遅れて未だです。9月から12月までの不動産収入に対する確定申告はどうすればいいのでしょう。遺産分割を急ぐ必要があるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
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お住まいの住所を管轄する税務署に電話すればよいでしょうし、そうすべきです。 以下は、私の回答ですが、違っていたら税務署の回答を優先してください。 1.この収入(「相続財産の果実」といいます)を受け取っていて収入を得るのに必要な経費(たとえば固定資産税など)を払っている人が居れば(こういう人は「遺言執行人」「相続執行人」に当たり、形式的には遺言状で指名されている。指名がなければ、たとえば長男、長女、などがこの役を果たしていることになるでしょう)、本来の納税者が死亡した事実(死亡証明書)、その方が相続人である事実(戸籍謄本)を示す文書として添付すれば、確定申告できるでしょう。 この確定申告書は相続人全員に遺産分割協議のときに相続人全員にしらせ、相続財産の果実(賃料収入)、負担(所得税、固定資産税、修繕費等)を相続財産に合算して遺産分割協議を行うことになります。 ただしこの方法は3で述べる重大な問題があります。 2.確定申告は3年前にさかのぼって申告できます。逆に言うと、3年間であれば、遺産分割協議書が成立するまで、確定申告しなくても済みます。 ただし税務署が不申告加算税、延滞税を課す可能性は排除できない問題があります。遺産分割協議を故意に遅らせ納税義務を逃れようと税務署が判断した場合、「確定してください」という文書が被相続人宛てに通知されているのにもかかわらず、被相続人が無視していた場合、などが私の思いつく例です。 3.ただし、ややこしいのは、家賃収入は「不動産所得」ですが、他の所得(給与所得、配当所得、年金所得など)と合算して課税されます。そうすると1の場合、この申告をした相続人の収入が幾らであるかによって、納税額が変わってしまうのです。これは他の相続人にはがまんできないことかもしれません。 ですから、相続人の1人が代表して払うのでなく、法定相続分に従って相続人全員が所得税を負担することも不可能になってしまいます。自分のすべての所得を他の相続人に公開することは誰でも大反対するはずです。 これの問題を回避するにはたとえ他に所得(本人の給与所得)があっても確定申告には書かず、不動産所得、その他の相続財産果実(株の配当金、国債の利子など)だけを対象とした確定申告書で申告すれば、この問題が解決しますが、税務署が認めるかどうかは、私にはわかりません。税務署から本件を見ると、本来相続人の他の収入と合算して納税額を決め徴税できるのに、本件だけあたかも分離課税のように扱わなければならない矛盾があるからです。 4.そうすると、2のように「今年は確定申告しないでOK。遺産分割協議が整ってから、遡って申告してください。」となる可能性が高いでしょう。 ただし、中高年で人生経験積んだ税務署員が審査を担当してくれれば「延滞税の申告はないが、事情があるようだから、まあいいっか」と見逃してくれる可能性がなきにしもないでしょうが、大学卒業後入署間じかで、やる気満々の女性署員などが審査に当たると「事情がどうであれ、3月15日の申告期限を守らなかった事実は動せませんよ。延滞税払ってください」と細かく言われると、反論が難しいかもしれません。 どういうことかというと「延滞税は課されません」と税務署員が回答 したとしてもその根拠法、根拠通達等を聞いてメモしておかねばならないでしょう。「電話できいたときは延滞税なしといわれましたが」「そんな回答を税務署員がするはずがありません。延滞税払ってください」みたいにヤル気満々税務署員にやりこめられる可能性があります。 早く税務署に電話することです。 早く遺産分割協議を成立させることです。遅くとも年内、相続税納税が必要な場合は6月、相続税申告8月がタイムリミットでしょう。 遺産分割協議を遅らせる損害(延滞税など)が発生すれば、この不動産収入の源泉となっている不動産を相続する人が負うことになりますが、「それは私の責任ではありません。相続分に応じて全員にこの損失が分配されるべきです」ということも可能でしょう。ということは「遺産分割協議が遅れた場合は、その損害は相続分に応じて分配する」というルールを協議開始前に相続人全員にしっかり伝えておくのが良いということになります。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
9月から12月までの不動産収入に対する確定申告はどうすればいいのでしょう。 相続争いが無ければ、法定持分で各々申告でしょう。
お礼
よくわかりました、どうもありがとうございました。