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共有名義の土地を単独にする場合に要する新たな税金は
親から遺産相続で得た評価額1億円の土地を兄弟で半分づつ所有したいます。そろそろ歳を重ねたきたので、将来家族でもめごとにならないよう弟である私が単独所有をしたいなと考えています。 その場合、兄は遺産放棄をお願いし、仮に売却した場合に2分の1に相当するお金を譲渡するつもりです。 そこで質問です。これから相続する場合には代償分割といった手法があるのでしょうが、既に、2人は相続税を納めていますが、私には不動産の取得税とか、兄には贈与税などの新たに税金はかかるのでしょうか。初歩的な質問かも分かりませんが宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>これから相続する場合には代償分割といった… これから相続って、とっくの昔に相続した話なのでしょう。 もう「相続」の言葉は関係ないですよ。 >兄は遺産放棄をお願いし、仮に売却した場合に2分の1に相当するお金を譲渡するつもり… 共有名義の土地の、兄の持ち分を買い取ってすべて自分のものにしたいという意味なのでしょう。 遺産放棄なんて言葉も関係ないです。 >私には不動産の取得税とか… かかるでしょう。 >兄には贈与税などの新たに税金は… 贈与税でなく、(譲渡による) 所得税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 譲渡所得の計算のおける「取得費」は父が買ったときの値段です。 そんな昔のこと聞いていないし分からないというなら、売却額の 5% が取得費と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
やはりそうですか。友人が税金の2重払いはおかしいというものですからお尋ねしました。もう少し勉強が必要なようですね。 早速のご回答ありがとうございます。