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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の遺産相続の税金について質問です。)

親の遺産相続の税金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 親の遺産相続税について、資産が土地や不動産の場合はどのように税金を支払うのか疑問です。
  • 親の資産がお金の場合は相続税を支払えると思いますが、土地や不動産の場合、国が強制的に売却するのでしょうか。
  • もし自身に現金がなく、数億円相当の不動産を引き継ぐ場合、どのように遺産相続税を支払うべきか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

土地や建物でも納められますよ。 ■【物納】相続後どうしても相続税が支払えない時に用いる優れた制度 http://tokusuru-sozoku.com/sozoku/tax-payment-in-kind.html

nazeka2017
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 物納っていう手段があるんですね。不動産の切り売りか・・・ 買い叩かれそう。

その他の回答 (4)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.5

相続人でどうやって分けようかはあまり関係なく キャッシュを優先して納める話なので「ちなみに」以降が変。 キャッシュで払えない場合「物納」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm および「延納」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm という制度があります 物納は不動産とかで納めるもので 延納は10年とか分割で払うような制度です 基本的なルールとして「相続開始から10ヶ月後」が申告期限で金銭で納めなきゃならないので 早めに物納申請を出しておいて(物納許可が下りるまで期限伸びる) 売りにも出しといて売れたら 物納撤回ってこともあります (物納の条件がけっこうメンドクサイ) 延納は たとえば相続財産がアパートで毎月家賃収入あるから 期限のばしてください みたいな話です(利息がかかります)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

オリジナルの言葉を使われるのは、どうかと思いますよ。 遺産相続税って税目はありません。ただの相続税です。 遺産キャッシュって、遺産の中の現金ということですよね。 相続主って、相続でメインとなるのは、亡くなられた方です。被相続人です。質問者様が考えているのは、相続人ではありませんか? 遺書ではなく、遺言書ではありませんか?意味合いが異なるものですよ。 どうやって税金を払うかは、納税者の自由です。いきなり強制的に売られることはありません。 遺産に対する相続税だからと言って、遺産から支出しなくてはならないということはありません。相続人自身の現金などから納付してもかまいません。 現金で納付できないことなどが税務署で認められれば、不動産などの現金以外の財産での納付だって認められます。 払えないから払わないなどと突っ張ると、国である税務署が財産の差し押さえを行うこととなります。 不動産で納税を行うことを物納といいますが、物納や差し押さえの際の対象となる財産は、税務署が認めたもの、決めたものとなります。どの財産でもよいわけではありません。 相続税は、同一の相続内の相続人間で連帯納付義務があります。ですので、兄弟で現金とそうでないものをそれぞれ相続し、不動産を中心に相続した相続人が納税をしなければ、遺産のうち現金などの流動性の高いものから差し押さえなどをすることにもなるでしょう。 遺言書があっても、遺言書通りである必要はありません。 遺産分割協議で兄弟で納税を含めた分割を行うことも可能です。調停や審判という形で話し合ったり、争うことも可能です。 特に財産を持ち、将来のことを考えて遺言書を残すような人であれば、相続後の税負担なども考慮した形での遺言書を残すのが一般的でしょう。 遺言書で税負担を無視したような書き方をされた場合、遺言書などがなく納税が難しい遺産、などのようになってしまっている場合、誰に問題があるかということで考えれば、親に問題があるのです。 相続対策というものは、相続税の対策のほか、分割しやすい争いになりにくい財産構成にしたり、遺言書などで意向を示すことなのです。これを行わなかったということは、自分が死んだ後に子供が困ろうが関係ないと思っている親か考えられない親だということなのです。 その結果、苦しむのは子供などの相続人ですが、税務署などはすべての納税者に平等に課税するための方法しかありませんので、親を恨むしかありません。 相続税を計算すると不動産を売却しなければならない。相続税の計算上の評価をはるかに下回る金額でしか売却できない。売却しても納税出来ないなどとなれば、相続放棄をすれば、財産ももらえませんが、納税も必要ありません。相続放棄してしまえば、遺言書に指定があってももらわなければよいのですからね。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

物納はありますけど、条件に合致しないとダメなので、不動産を切り売りあるいは一括売却、というのが多いでしょうね。 金融機関から借金して、ということもできますが、数千万円の借金ですから、返済の目処が立たないと結局売却でしょう。 親がその土地の消滅を良しとしないのであれば、生前から色々と準備しておくようですが・・・。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

土地の売買がすぐにできなかったり、すぐに売ろうとすると買い叩かれる可能性がありますから、 そういう場合、物納という手もあります。相続税分の土地を納めると。。 めったにないことですけど。