• 締切済み

相続放棄の期限

相続放棄の期限の定義として一般的に「相続の開始があった ことを知った日から3ヶ月以内」と理解しています。 通常は、該当人が他界して全財産の把握ができてから 3か月以内とのことだと思っていますが、疎遠の親族 などでは財産(特に負債)の把握が容易でない場合も 多々あると思います。 その場合は、他界後、何年後などの期間にかかわらず、 借金の支払い請求や債務通知が届いてから「3か月以内」 との解釈でいいでしょうか。 または、プラスの財産がない事が明確で、負債の懸念が 少しでもある場合は、前もって相続放棄を行う人が多い のでしょうか。 借金が明確になってからでも遅くはないのでしょうか。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.4

>相続放棄の期限の定義として一般的に「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」と理解しています。 その通りですね。 >通常は、該当人が他界して全財産の把握ができてから、3か月以内とのことだと思っています 残念でしたね。 質問者さまが「最初に記載している通り、相続を知った時点」から、3か月です。 決して、相続財産が確定してから3か月ではありません。 最高裁判例でも、「相続を知ってから」であって「相続財産が確定してから」でもありませんよ。 大きな・重大な「誤り」です。 >他界後、何年後などの期間にかかわらず、借金の支払い請求や債務通知が届いてから「3か月以内」との解釈でいいでしょうか。 先に書いた通り、解釈は100%間違っています。 「韓国は、法治国家である」と考えているのと、同様です。 韓国は、法治国家でなく「民治国家」です。^^; 債務の請求書が届くとか、借金の有無が確定するとか・・・。 こんなのは、一切関係ありません。 あくまで、「相続を知ってから、3か月」です。 >借金が明確になってからでも遅くはないのでしょうか。 債権者も、専門家です。 相続放棄で不良債権化しない為に、必要な処置を取っています。 もし、質問者さまが「債務が確定するまで、何もしない」のでしたら・・・。 既に、相続放棄をする権利を合法的に失っている可能性がありますね。 興味がある判決があります。 被告「相続権が発生した事を知らなかった」 原告「新聞地方欄のおくやみ記事記事・町内会の回覧などで、故人の死亡を既に公表している。被告は、相続開始を知っていた」 判決「被告人は、既に相続放棄の手続きは出来ない」 質問者さまの場合、既に相続権が発生している事を知っていますよね。 相続放棄の権利が無くなるまでに、選択しましよう。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご説明いただいたことを参考にしながら、 しっかりと対応したいと思います。 詳細にアドバイスをいただき感謝いしています。

回答No.3

まずこの質問はあなたの身内が相続放棄をしたためなんですか? それとも例えでですか?

Linesman
質問者

お礼

質問にご興味を持っていただき、ありがとう ございます。 もしもの場合に備えて、身内が相続放棄をした場合、 自分が相続放棄をする場合など、いろいろと 確認したいと思いお伺いしました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

> その場合は、他界後、何年後などの期間にかかわらず、借金の支払い請求や債務通知が届いてから「3か月以内」との解釈でいいでしょうか。 そういう解釈をしても良い場合がある。 原則は,被相続人の死亡および自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄ないし限定承認をする必要があります。 しかし,相当な理由がある場合には相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算して3か月になります。 ここで相当な理由とは何かが問題になりますが,法定相続人が被相続人と没交渉であったなどは相当な理由として認められるでしょう。ただし相続財産の全部ではないけれど一部の存在は知っていたときには,相当な理由というのをある程度厳格に解釈することになります。

Linesman
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 「被相続人の死亡および自分が相続人であることを 知ったときから3か月以内に相続放棄ないし限定承認 をする必要があります。」とのこと、理解できました。 自分が相続順位が第1位に位置していたら、被相続人の死亡 を知った時が「開始日」であり、もし第2順位だったら、 第1位順位の人が相続放棄をして自分が「相続人」となり それを知った日が「開始日」となるみたいな感じでしょうか。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

まず、『相続の開始』とは被相続人の『死亡』時から開始されます。 民法より以下引用 > (相続開始の原因) > 第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。 なので、 > 該当人が他界して全財産の把握ができてから > 3か月以内とのことだと思っています ではありません。 民法より以下引用 > (相続の承認又は放棄をすべき期間) > 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時 > から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしな > ければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によっ > て、家庭裁判所において伸長することができる。 相続人が自己のため(自己の相続権を行使するために)相続の開始があった(被相続人の『死亡』)を知った時からから三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によっ て、家庭裁判所において伸長することができる。 相続の承認又は放棄をすべき期間は相続人又は債権者などの請求によって家庭裁判所において伸長することが出来ますので、例えば、どこの金融機関に生前口座開設していたかなどの調査に時間がかかる場合には相続人又は債権者などの請求によって家庭裁判所において伸長出来ます。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の誤った理解をご指摘いただき、 助かりました。 アドバイスに感謝いたします。

関連するQ&A