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遺産分割協議及び財産放棄について
先月、父が他界しました。 遺産の件でのご相談になりますが 残された遺族は、母、兄(妻子あり)私(妻子あり)です 母の今後の生活を考え、兄と話し合った結果 相続放棄をします。 私は正直 年齢も若く世間知らずのもので 遺産分割協議書及び財産放棄の手続きの仕方がわかりません。 何をどうすればよいのか?自分たちで作成できるものなのか全くわかりません。 どなたか回答お願い申し上げます。
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法的に正式な相続放棄はお父様が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きできます。ですが、お父様の両親が存命又はお父様に兄弟がいて存命、の場合、その方が新たに相続人となってしまいます。 http://minami-s.jp/page021.html その場合、新たな相続人が遺産分割を要求する可能性がありますのでご注意下さい。 借金等の負の財産を相続したくないからというのではなく、お母様に財産全て相続させたいから、というケースだと思うのですが、その場合正式な相続放棄の手続きは必要ありません。 お母様が財産全て相続する旨の遺産分割協議書を作成し、相続人全員(母・兄・ご質問者)が署名・捺印すればOKです。 ↓のその1のように、相続する人をお母様にし、取得する財産を全て箇条書きにすればいいだけです。 http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html なお、遺産が8千万円(5千万円+法定相続人の数3人×1千万円)以内であれば、相続税の申告は不要です。(法定相続人の数は、相続の放棄があっても変わりません) また、遺産が8千万円を超えた場合申告は必要ですが、お母様が全て相続し、その相続額が1億6千万円以内でしたら、配偶者の税額軽減により、相続税は0です。
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- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
相続に関してのサイトがたくさんありますから,それを参考になさってはいかがでしょうか。 相続税に関しては,貴方がNo.2の方の回答に対するお礼で述べておられるとおり,遺産が7千万円以下なら1人で全部相続しようとも課税されません。 遺産分割協議書も相続登記も専門家でなくとも自分でできます。専門家に依頼しようとするのであれば,行政書士・司法書士等に依頼なさればよろしいかと存じます。
お礼
ありがとう御座います。 参考URLにて勉強したいと思います。 自分でも作成できるのであれば 自分たちで勉強して頑張りたいと思います。 本当にありがとう御座いました。
- nobugs
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遺産相続については、地元の税務署にいけば、記入例付きの申告用紙一式があります。 その中に、遺産分割協議書の参考例がありますので、それ参考に作成すれば大丈夫です。 ただし、兄弟2人は相続放棄をするとの事ですが、遺産の相続税には、法定相続人一人当たり1千万の基礎控除があり、一人で相続すると税金が多くなる場合があります。 私の場合は、通常の比率で相続をし、実質的管理を母親に任せ、自立した生活が出来るようにしています。
お礼
ありがとう御座います。 私もいろいろ調べたのですが、 相続税は、5000万円+相続人(人数)×1000万円 見たいなので私たちの場合、問題ないと思います。 税務署に行き相談及び申告用紙を確認したいと思います。 細かな返答ありがとう御座います。
- minimayu
- ベストアンサー率20% (21/102)
相続放棄は家庭裁判所でできます。 (被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。詳しくは家庭裁判所の窓口でご説明を聞かれることをおすすめします) 遺産分割協議書も本などを購入されて勉強して作成することもですます。 ただし,正確なものを作りたいのでしたら司法書士さん等にお願いするのも一つの方法だと思います。 お金はかかりますが・・。
お礼
ありがとう御座います。 早速書店にていろいろ調べてみます。 本当にありがとう御座いました。
お礼
細かな回答ありがとう御座います。 協議書のURL確認したところ、 書き方等 非常にわかりやすかったです。 ありがとう御座いました。 またなにかわからないことがあったときは よろしくお願いいたします。 本当にありがとう御座いました。