sihourouninnのプロフィール
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- 登録日2005/02/28
- 約束手形の白地補充権
約束手形の白地補充権は行使できるときから5年ということですが、 (1)満期日白地を補充する場合は振出日から5年後の日付までしか入れられない という意味なのでしょうか? (2)白地のまま裏書譲渡を受けた場合の起算日は振出日ですか、それとも譲渡を受けた日ですか? (3)振出日も白地の場合は「行使できるとき」とはどのように証明されますか?
- 約束手形の白地補充権
約束手形の白地補充権は行使できるときから5年ということですが、 (1)満期日白地を補充する場合は振出日から5年後の日付までしか入れられない という意味なのでしょうか? (2)白地のまま裏書譲渡を受けた場合の起算日は振出日ですか、それとも譲渡を受けた日ですか? (3)振出日も白地の場合は「行使できるとき」とはどのように証明されますか?
- 約束手形の白地補充権
約束手形の白地補充権は行使できるときから5年ということですが、 (1)満期日白地を補充する場合は振出日から5年後の日付までしか入れられない という意味なのでしょうか? (2)白地のまま裏書譲渡を受けた場合の起算日は振出日ですか、それとも譲渡を受けた日ですか? (3)振出日も白地の場合は「行使できるとき」とはどのように証明されますか?
- 約束手形の白地補充権
約束手形の白地補充権は行使できるときから5年ということですが、 (1)満期日白地を補充する場合は振出日から5年後の日付までしか入れられない という意味なのでしょうか? (2)白地のまま裏書譲渡を受けた場合の起算日は振出日ですか、それとも譲渡を受けた日ですか? (3)振出日も白地の場合は「行使できるとき」とはどのように証明されますか?
- レストランのキャンセル料の支払いについて
このような事態ははじめてで困っています。 先日、結婚式の二次会の幹事を頼まれ、店の予約を取りました。 ですが、新郎の体調の都合により、式が延期になったのです。 二次会の会場もキャンセルしなくてはいけないことになり、私が予約を取ったので、キャンセルの電話を店に入れたところ、 「キャンセルの場合、キャンセル料金として3万円お支払いいただきます」と言われました。 私は予約をする際に、 「キャンセルした場合、キャンセル料が発生する」という説明を全く受けておりませんでした。 本当に直前のキャンセル(当日等)であれば、キャンセル料の支払いもしょうがないのかな、、 という気もしますが、キャンセルの電話を店に入れたのは2週間前です。 それでも 「決まりとなっておりますので、お支払いいただく形になります。また、こちらから電話しますので、 新郎様とお話し合いをしておいて下さい」と言って切られました。 この場合、支払わなくてはいけないのでしょうか? 支払う場合、振込みという形になるのでしょうか? もし、支払わないで放っておいたら 訴えられ、更に多額を請求されたりするのでしょうか??