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相続放棄手続きについて
以下友人からの相談です。パソコンを持っていないので代筆します。 はじめまして・・どのように対処すればよいのかわからないので教えてください。 7月10日に私の母親の母つまり私の祖母にあたる人が亡くなりました。私の母は小さい頃に両親が離婚し母は祖母にに育てられました。私の母はそれから実母とは無縁状態になり今まで過ごしてきました。亡くなった時の手続きなどは親戚が行い私たちは葬式に少し顔をだしたくらいでした。その手続きなどをしていたときにどうも借金がでてきたようです。その借金とは大きな金額ではないようです。訪問販売の高額な布団を数年前に買ったようでその支払いがまだ残ってるようなのです。財産は全くと言っていいほどなく、あるのはその借金のようなのです。たとえ数万円でも母親らしいこともしてもらえなっかた人の借金を私は払ってほしくないのです。母は残りの借金を支払わなければならないのでしょうか?相続放棄をすれば支払わなくてもよいと聞きました。その手続きはどこにいって放棄すればよいのですか?また、必要な書類などは?母が用意するものは?教えてください。よろしくお願いします。
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相続放棄はそれほど面倒なことではありません。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内(死亡から3ヶ月以内ではありません)に、相続開始の地(被相続人の住所)を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。準備するものは、以下のものです。 申立費用=収入印紙(600円または900円)と郵便切手(800円程度。「相続放棄申述受理証明書」発送郵便料金) 必要書類=出生から死亡するまでのすべての戸籍及び住民票除票の写し(被相続人(死者)の戸籍・除籍・ 改製原戸籍など)と、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 ※ 申述人が被相続人の子または配偶者である場合は、申述人の戸籍謄本と被相続人の戸籍(除籍) 謄本だけで可。 家裁には備え付けの定型の申立用紙がありますし、不明な点は家裁職員に聞けば教えてくれます。 被相続人の債権者から貸し金の返済を請求されたり、請求訴訟をおこされた場合には、裁判所から交付される「相続放棄申述受理証明書」を提出すれば請求を拒否できます。相続放棄は他の相続人や債権者などの同意は不要で、「単独行為」といわれます。 これに対して「限定承認」といって、相続財産の全貌がわからないときなどに、相続負債が相続財産を上回った場合には相続をしないという手続きがありますが、これをするには相続人全員で申し立てなければなりません。 なお、被相続人の財産を一部でも処分してしまうと、「単純承認」したことになりますから、負債も法定相続の割合で相続したことになってしまいます。
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- ken0321
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質問文だけからは、判らないことが多すぎます。たとえば、 ・遺言状があったのか? ・法定相続人の数は? ・遺産分割協議は行われているのか? ・弁護士に依頼する費用を出すつもりがあるのか? そこでアドバイスしますと、 ・公的な役所(都庁や県庁)にTELして法律相談のスケジュールを聞いて 訪問の上、相談する。 ・これら役所の法律相談日は限定されていてすぐの間に合わない可能性が ありますので、区や市レベルの役所にも問い合わせする。 ・地域には弁護士の所属団体(いわゆる弁護士会)がありますから、その 無料相談に聞いてみる ・同じく(金額が小さい場合)司法書士も相談に乗ってくれるかもしれません。 ・相続に関しては、読みやすい本も沢山出ていますので立ち読みで、拾い読み すれば参考になる可能性があります。 基本的な考えは間違っていないと考えますので、「正規の手続き」を取るため 上記のことを参考にして下さい。 健闘を祈ります。
#1の追加です。 相続放棄の際の必要書類はも次の通りです。 相続放棄申述書、申述人(お母さん)の印鑑・戸籍謄本、被相続人(祖母)の戸籍謄本 費用は、収入印紙代600円と通信用切手代です。 不明な点は、家庭裁判所で教えてもらえます。
相続に際しては、何もしないと、プラスの財産と一緒にマイナスの財産(借金などの負債)も相続してしまい、相続人に返済義務が生じてしまいます。 相続に当たり、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行なうことで、不利な相続を防ぐことが出来ます。 相続放棄によって、イナスの財産から逃れることが出来ます。 相続放棄の手続きについては、参考urlをご覧ください。