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生きている内に遺産放棄

父親が生きている内に遺産放棄の手続きを行いたいのです。 以前に大変な借金があると聞き、その後連絡が取れなくなりました。 遺産放棄の内容はこちらのコーナーで勉強させていただいたのですが、 やはり、不可能でしょうか? 親子関係を法的に消滅させる方法も無い、と学びました。 今度結婚を予定しており、相手に迷惑をかけるのならば止めようと考えています。 いつ死亡するか判らないため、その後3ヶ月後に突然取り立てにあうのを防ぎたいのです。 お手数ですが、お知恵をおかしください。

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  • axie
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回答No.3

生前の遺産放棄というのは、プラスの財産を一切相続しなくても良いか、借金を相続したくないのかで話は変わります。 恐らく後者の「相続放棄」を指しているかと思いますが、これは生前に行うことはできません。前者の「遺留分放棄」は生前でも可能です。 逆に被相続人(お父様)の手続きによって相続関係を一切なくす「廃除」という手続きもありますが、これは親に対する虐待などが行われている場合で、滅多に認められないものです。 ですので生前に出来る手続きは無いと考えて頂いて間違いありません。 「その後3ヶ月後に突然取り立てにあうのを~」というのは、期限が過ぎてしまってからの取り立てをご心配されているのかもしれませんが、相続放棄に関しては「相続があることを知った時から3ヶ月」なので、お父様が亡くなられたことを知った時点で手続きを執れば間に合います。 (手続きを執る終えるまでの数日間に取り立てに合うのは諦めるしかないですね)

mdri99
質問者

お礼

ご丁寧に有難う御座います。 なるほど、「相続があることを知った時から3ヶ月」なのですね。 勉強になりました。 前者の「遺留分放棄」の項がどれにあたるのかわかりません。 すいません。お教え下さい。 プラスの財産は一切受け取るつもりはありません。 お願い致します。

その他の回答 (4)

  • axie
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回答No.5

プラスの財産を一切相続しなくても良いか(←前者) 借金を相続したくないのか(←後者) という意味でしたが、わかりにくかったですかね。。 「遺留分」というのは、プラスの財産があるとき、相続権利のある人には必ず少しは相続させなければならない、というきまりです。 例えば1000万円の遺産があれば、配偶者(お母様)がいらっしゃれば250万円は必ず受け取ることができます。 これは仮に「子供に全部渡す」という遺言があっても、250万円は配偶者のものになるのです。 それすらも不要だ、という場合に「遺留分放棄」の手続きを執るのですが、借金を相続したくない場合には関係ありません。 もしそれでも遺留分放棄の手続きをされたい場合は、家庭裁判所に申請するものですので、お近くの司法書士事務所にご相談されると良いかと思います。費用は2~3万円ぐらいです。

mdri99
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 有難う御座います。 よくわかりました。 待つのみですね。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

経験者です #3さんの回答の通りです 「相続があることを知った時から」なので問題ないでしょう その時点で限定相続(相続人全員の承諾が必要)か相続放棄をされれば良いと思います

mdri99
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.2

結婚は別の問題だとおもいます。 あと、死亡を知ってから3ヶ月だと思っていました。 だから問題ないんじゃないですかね・・・ まちがっていたらすいません。

  • kada-k
  • ベストアンサー率12% (8/62)
回答No.1

法律のカテゴリーなら専門家がおられるのではないでしょうか。

参考URL:
http://virus.okwave.jp/oshiete.php3?c=306