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農地+宅地の所有権移転について
現在、義父が所有している市街化調整区域の農地に分家として家を建てています。 敷地全体で150坪ほどあるのですが、そのうち100坪を分家として、農地から宅地に変更してあります。 義父の経営する会社があぶなそうなので、相続時精算課税(住宅取得等資金+不動産)を使って、所有権を夫に移転したいのですが、宅地になっている100坪と残りの50坪の農地の所有権移転は可能なのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
まず農地から宅地に変更していると書かれていますが、建物が建っていない場合には農転の許可を貰っただけで登記の地目までは変わっていない可能性があります。(建物を建ててから地目変更) 税金は宅地課税でしょうけど。 あと全体に調整区域のようなのでこの場合はかなり厄介です。 で、ご質問の内容だけでは判断できる話ではないので、役所の建築指導課と農業委員会の双方に確認をとってください。(建築指導課は都道府県にある場合もあります)
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noname#19073
回答No.2
可能だと思います。 ただし、農地の転用や所有権移転に伴っては申請等が必要になってくると思いますので(農地法第4条5条あたり)、申請の方法などは管轄の農業委員会にお問い合わせするのが宜しいかと思います。