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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時清算課税制度での贈与をしても大丈夫でしょうか?)
相続時清算課税制度での贈与について
このQ&Aのポイント
- 現在、夫名義の自宅を建築中で、工期が伸びているためアパートの延長契約金ももったいない状況です。
- 2004年10月から建築を開始し、2005年3月末に家が完成しました。
- 所有権移転のために相続時清算課税制度を利用する予定ですが、義父の会社が危ない状態であるため、現在の状況での所有権移転の安全性について悩んでいます。
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noname#11476
回答No.1
有限会社の場合には会社が倒産しても直接役員個人に影響があるわけではありませんが、大抵は役員は会社の連帯保証人になっていることが多いので、会社と共に共倒れというケースが多いですね。 現在どの位会社の保証人になっているのかということ位は把握しておいた方がよいでしょう。 相続時清算課税制度を利用した生前贈与についてですが、基本的には財産隠しととられないかぎりは贈与は有効であり、問題になることはありません。ちなみにその土地には抵当権などはついていませんね?(ついていると大問題ですが農地だから多分ついていないのではと思いますが、、、) ご質問の場合ですと既に建物を建築中であり建築後に贈与したとしても、これは初めからそのつもりであり、財産を隠したというわけではないと認められれば特に問題になることはないでしょう。 100%大丈夫かと聞かれると、これはもう弁護士に確認してくれという話しになります。 ちなみに会社はもう直ぐ倒産するという話なのですか? 1~2年は倒産までは行かないけど、なんて話であれば、全く心配する必要はないですし。 そんなに昔まで遡って財産隠しだとは普通は認定されないでしょう。 ご質問では2002年から計画したようですから、たとえば農転関係の届けを出したのがその年であればもう3年も前からの話なので、いまさらそれが財産隠しと思われるような心配はないと思いますけどね。