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不動産の評価
嫁いだ娘一人と、私と同居している息子(独身)一人の計二人の相続人がいます。 私には土地、建物、金融財産が少しあります。私が死亡した時には、法定どうり二人に50%ずつ分けようと思っています。その場合不動産は息子にと思っていますが、評価はどうすればよいのでしょうか? 相続税の計算をするときには建物は固定資産税評価額、土地はその年の路線価を基準にして計算するらしいのですが、その金額で不動産を評価するとかなり低くなるので数字の上では50% ずつで公平のようですが実際の価値を考えると不公平な感じがします。 例えば不動産に限っては 「相続税の課税評価額の何割増しにする」とかを遺言しておけばよいのでしょうか? 一般的に世間の人はどのようにしているのでしょうか?
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- mnb098
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相続は2回申告したものです。 この質問では被相続人となる立場の人の意思が書かれています。意思を残すには遺書しかないのですが、相続財産の分け目を決めるのは残った相続人たちということになります。 半々に分けてねと言っておいても、相続の時点が未定なことですのでなかなか思いどおりに、もめずに合意が得られることが難しいので世の中では「争続」になる場合があるのでは。 今の計算では50%かも知れませんが、今後金融財産は増減しませんか。また、不動産の評価方法は書かれているとおりですがこれも今後の年数次第で動くものですね。 独身の息子さんは住む家よりもお金を欲しがるかもしれませんし、親の老後を看取るのは誰になるのかもその場にならないとわかりません。 否定的な書き込みで恐縮ですが、親の意思は二人同席で伝えておき、後は二人の話し合いで決めさせるのがベターだと思います。 ここですんなり決まればよいお子さんたちであったと言うことでしょう。もめかえるようであればそれだけの人物に育ったと言うことかと。 相続税を負担するようですと、金銭がもらえないほうは自前で納税する必要があります。 収入が安定していて蓄えもあれば大丈夫なのですが、古い家だけもらって税金持ち出しは厳しいと言う場合も考えてあげてください。 また実際にあなたの面倒を看てもらえるのは実娘さんの方が多くなるのではないでしょうか。 相続税の心配をされているので、少しの財産と書いていますが8000万円以上の評価財産があると言うことですね。 いろんな要素が相続には絡みます。円満な話になることをお祈りします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不動産の評価額に関して国税庁については、はっきりとした評価基準決があるけれど、相続人が分割するときにはその評価は相続人が話し合って合意が得られればそれでよいということですね? 不動産の実売価格「相場価格」はとかく国税庁の評価額よりも高いので相場価格で分割しないと不動産を相続したほうが得をすると思ったものですから。