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相続について
はじめまして、亡父の土地・建物の相続を子供(成人A・B・C)3人で相続することとなりました。それで、実家に2人(A・B)居住しており、1人(C)は借家に別居しております。名義変更する場合、不動産の名義を1人(B)に限定した場合と、2人(B3/2・C3/1)に分けた場合、注意しないといけない点がありましたら教えて下さい。税金・法律的に問題がありましたら教えて下さい。
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>亡父の土地・建物の相続を子供(成人A・B・C)3人で相続することとなりました 現時点で、名義変更していなくても既に共有(3人の遺産共有)の状態にありますね。 いつまでに遺産分割、相続登記をしなければならないということはありません。 Aさんは、その土地建物の持分について、事実上の放棄をされるのですね。 B(居住)とC(別居)の二人の共有というのは、将来のことを考えてのことなのでしょうか。 共有だと将来に問題を持ち越すことになると思いますが、仲の良い兄弟であっても、独立して家(所帯)を構えられるのですから、Cさんが将来その住まいに戻られるということが考えられないのであれば、代償分割といったような遺産分割の方法で、名義を触られる機会になるべく共有を解消しておかれる方が遠い将来のためにも良いのではないでしょうか。 その場合、Cさんの希望を最大限聞いておかれるのが良い解決方法でしょう。 もっとも、代償分割とすればその資金をどうするかという問題が出てきますが。
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相続登記に要する登録免許税額は変わりません。 司法書士に依頼した場合の報酬についても差がないでしょう。 相続税に関しては相続人3名ですので、全相続財産額が8千万までであるならば非課税となります。 相続登記をした人間の「所有権」となりますので、他の者には権利はなくなります。 売却する場合に売却益を3人で分けるつもりであるならば、3人共有にしておく方がいいでしょう。 3人の共有のつもりだが、「とりあえず誰かの名義にしておいて」というようなことをすると、売却時に分配する金員が贈与税の対象となることが考えられます。 その不動産をどうするつもりなのかによって誰が相続するのかを考えた方がいいでしょう。