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生前贈与、特別受益と相続放棄に付いて

説明が下手ですがよろしくお願いします 先日母の母、私から見ておばあさんが亡くなりました おばあさん=被相続人には3人の相続人、母と伯父二人が居ます 伯父(1)は被相続人から生前に住宅の建築費を貰っていますが今回の相続では放棄すると言っています 放棄をすれば生前贈与?特別受益?は無効になるのでしょうか? これが有効になった時、建物を貰ったと言われたしまった場合には当時の価値で計算するのでしょうか? それとも現在の価値で計算するのでしょうか? また現金で建築費を工面して貰った場合はどうなるのでしょうか? ----------------------------------------------------------- 被相続人は伯父(2)名義で生前に借家を建築しています (他にも借家があるための税金対策) この借家は名義が伯父(2)ですが特別受益?に当たるのでしょうか? (伯父(2)は被相続人と一緒に生活していた為恩恵は受けていた) 名義を貸しただけとなった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか? 伯父(2)は借家全てを相続したいと言っています 現在借家の家賃収入管理は伯父(2)が行ってます

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

相続人の中で、生前贈与を受けた者が居る場合は、被相続人が死亡時に、その時点での価値で生前贈与の分の金額を、その他の相続財産と合算して、相続する割合で算定します。 これを、特別受益の持ち戻しと言います。 そこで、その伯父の相続分が、他の方の遺留分を侵害している場合は、伯父に請求できます。

u_s_proof
質問者

お礼

こう言った請求の仕方もあるのですね 伯父の相続分を被相続人が亡くなった時に遡って調べて見ます

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

贈与の効力の発生と贈与税とは直接関係ありません。贈与があり申告していなければ脱税になるだけです。贈与が否定されるわけではありません。 名義貸しとの主張するのでしたら、証明責任は主張する方にあります。 登記とが違うという場合には、主張する者が証明しなければいけません。

u_s_proof
質問者

お礼

>名義貸しとの主張するのでしたら、証明責任は主張する方にあります。 これを証明するのは難しいですね 参考にさせて頂きます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>放棄をすれば生前贈与?特別受益?は無効になるのでしょうか… 既に贈与が成立しているものを、返還する必要などありません。 >被相続人は伯父(2)名義で生前に借家を建築しています… 建築費を出したのは祖母だが、登記は伯父(2)名義で行ったということですか。 それなら、そのときに贈与税の申告納付はしましたか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm してあるなら決着済みで、今回の相続とは関係ありません。 >名義を貸しただけとなった場合にはどのように… 贈与税の申告などしていないのなら、祖母の遺産であり、放棄した伯父(1)を除く 2人に相続権があります。 >伯父(2)は借家全てを相続したいと言っています… 伯父(2)が半分を現金に換えて母に支払うなら、すべてを伯父(2)のものとしてかまいません。 >現在借家の家賃収入管理は伯父(2)が行ってます… 登記名義が伯父(2)である以上、そうなるでしょう。 しかし実質は祖母の財産であったとして、伯父(2)が、管理費用だけを自分のものにするのはかまいません。 利益分まで自分のものにしていたなら、過去 5年までさかのぼって、贈与税の申告納付が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

u_s_proof
質問者

お礼

税金の話しでは無いのです 説明下手で申し訳ありません