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養子縁組解消での相続権について
相続権についてお教えください。 もともとお子さんが2人(A,B)ある方と結婚し そのお子さん(A,B)と養子縁組しました。 その後、子供が1人(C)できましたがその後離婚。 先の2人との養子縁組も解消しました。 その後、自分の子供(C)と二人ぐらし(未婚状態)のケースです。 この場合、当方の遺産の相続権は自動的にCのみに限定されるでしょうか? 基本的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
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離縁の届出が受理されれば,養親だった人と養子だった人は, そのときから赤の他人になります。 AとBはあなたの相続人にはなりません。 現時点では自らの子であるCだけのようですね。 仮にあなたがAやBに遺産をあげたいと思う場合でも, 遺言を遺して遺贈するしかありません。 もうそれだけ離れてしまった存在なのです。 なお,Cは元夫の実子でもありますので, Cは元夫の相続人にもなります。 それはCの父と母が離婚しても, Cは父の子であることに変わりがないからです。
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- hideka0404
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回答No.1
まんま行きます。 後、実親のもう一人の相続権もCにはありますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます!
お礼
丁寧に回答いただきありがとうございます。 参考にさせて頂きます!!