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相続(単純承認)後の不動産の取得時効について

建物の相続に関連してご教授下さい。 甲建物(持分:父A1/3 子B2/3)の共有者Aが昭和63年に死亡。 法定相続人はAの子B及びCの代襲相続人D(Aの孫・成年)の二人。(CはAより前に死去) Dは甲建物の相続を放棄したが、家庭裁判所への放棄の申述については行ったか不明。 また、Bは遺産分割協議書の作成等を行っていない。 Dが同書を作成したかどうかは不明だが、相続分がないためにおそらく作成していない。 Bは建物登記も共有名義のまま変更登記をしていない。 なお、Dの相続放棄については他の親族も周知している。 この当時、協議書を作成していなかったために、Aの甲建物持分1/3をB・D共に単純承認として法定相続分通り(1/2ずつ)の相続となるかと思います。(甲建物の持分:B5/6 D1/6) (前置きが長くてすみません。質問はここからです) 平成21年にBが死亡し、その子Eが甲建物を相続する事になった。 Eは甲建物を自らの名義に変更登記する場合、Dの協力を得られない場合は、Dの持分1/6をBの時効による取得(自己の所有して20年以上居住)を主張して、単独で登記を行う事が出来るか? なおEは、D及びDの家族と疎遠であり、またDは精神喪失状態が続いており正常な判断が出来ない可能性が高い。 上記文章では状況を的確にお伝えしたいために敬語を省略しました。 ご容赦ください。 ご教授の程、宜しくお願い致します。

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  • -phantom2-
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回答No.1

相続不動産を時効取得するには、一般に言われる20年所有に意思を持って平穏かつ公然と占有するだけでは駄目です。 相続不動産を時効取得するには「単独に相続したものと信じて疑わず占有し、税金等も自分名義で納付し、これについて他の相続人が何ら関心も持たず、意義も述べない状態で、相続開始から自分の意思で20年占有すること」が条件になります。 (この場合の「自分の意思での占有」には、単独で相続権がある、または贈与してもらったと信じていた等の事情の証明が必要です。) 上記の要件が一つでも満たさない場合は時効取得できません。 EはBの時効取得も相続するというお考えのようですが、ならばBは上記の要件をすべて満たしているでしょうか? Bは(単独で相続権がある、または贈与してもらったと信じていた等の事情の証明)が出来ないように思いますけど。

suzuki0013
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「単独に相続したものと信じて疑わず占有し、税金等も自分名義で納付し、これについて他の相続人が何ら関心も持たず、意義も述べない状態で、相続開始から自分の意思で20年占有すること」 Bは上記の要件を満たしていますが、それをBの相続人Eが証明するにはどのような方法がありますでしょうか? 例えば、B名義の固定資産税納税証明書の取得または納税の領収書(申告書控え)の提示などで足りるのでしょうか。 重ねてで申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。

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  • v008
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回答No.3

少し疑問があります 登記していないのに相続放棄した事実が協議書または和解書 譲渡 委任状 等によって法的に担保できるのか? それで第3者に権利を主張するなら 当事者の合意によるものが一番間違いないわけで それが望めないならそのことを理由に法的に話し合っておきたいと言う事ではないのでしょうか? 遺産相続をする上で遺産目録を作るから移転登記をする上でこれこれこうしますが判子をお願いしますといって それはおかしいと言うなら金額交渉に入るか そのままにして使用権を明確にしておくか(管理費も)とにかく無関係ではいられないでしょ? なんなら業者に委託したらいかがでしょう。(その後どうしたいのかわかりませんが売るにしても貸すにしても壊すにしても)

  • v008
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回答No.2

cが相続放棄しているのであれば 問題なくAから移転登記をする事になる。 もし手続きをしていなくても持分放棄を依頼して承諾を受ければ問題は無い。なんなら はんこ代を少し包めば良い。 逆に その分は自分の物だと言うのであれば代償金を払って解決する。 管理行為の範囲なら共有者単独でも出来 しかもその費用は相手に請求できる それを負担しない事を理由に 相応の賠償をして買い取る事が出来るという規定もある。 なんとでもなりますよ。

suzuki0013
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございます。 EはDとの折衝が不可欠という事ですね。 重ねての質問で恐縮ですが、Dとの折衝をせずに登記名義をEへ変更する事はやはり不可能でしょうか? というのも、B・D間は付き合いがありましたが、E・D間は全くと言っていいほど交流がなく、また、Dは心神喪失状態にあり、正常な判断(例えば判子代の目的を理解できるかどうか)ができるか不安が多々あります。 他に手がなければDの後見人(Dの親族)と折衝を行うようになりますが、後見人等はAの相続時に、Dが相続分を放棄をしていた事を知らない(忘れている)可能性も高いです。 あまり波風を立てたくない、というのがEの立場での正直なところです。 ご教授宜しくお願いします。

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