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相続(単純承認)後の不動産の取得時効について
建物の相続に関連してご教授下さい。 甲建物(持分:父A1/3 子B2/3)の共有者Aが昭和63年に死亡。 法定相続人はAの子B及びCの代襲相続人D(Aの孫・成年)の二人。(CはAより前に死去) Dは甲建物の相続を放棄したが、家庭裁判所への放棄の申述については行ったか不明。 また、Bは遺産分割協議書の作成等を行っていない。 Dが同書を作成したかどうかは不明だが、相続分がないためにおそらく作成していない。 Bは建物登記も共有名義のまま変更登記をしていない。 なお、Dの相続放棄については他の親族も周知している。 この当時、協議書を作成していなかったために、Aの甲建物持分1/3をB・D共に単純承認として法定相続分通り(1/2ずつ)の相続となるかと思います。(甲建物の持分:B5/6 D1/6) (前置きが長くてすみません。質問はここからです) 平成21年にBが死亡し、その子Eが甲建物を相続する事になった。 Eは甲建物を自らの名義に変更登記する場合、Dの協力を得られない場合は、Dの持分1/6をBの時効による取得(自己の所有して20年以上居住)を主張して、単独で登記を行う事が出来るか? なおEは、D及びDの家族と疎遠であり、またDは精神喪失状態が続いており正常な判断が出来ない可能性が高い。 上記文章では状況を的確にお伝えしたいために敬語を省略しました。 ご容赦ください。 ご教授の程、宜しくお願い致します。
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補足
ご回答ありがとうございます。 >「単独に相続したものと信じて疑わず占有し、税金等も自分名義で納付し、これについて他の相続人が何ら関心も持たず、意義も述べない状態で、相続開始から自分の意思で20年占有すること」 Bは上記の要件を満たしていますが、それをBの相続人Eが証明するにはどのような方法がありますでしょうか? 例えば、B名義の固定資産税納税証明書の取得または納税の領収書(申告書控え)の提示などで足りるのでしょうか。 重ねてで申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。