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相続登記について教えてください。
今年9月に父を亡くしました。 現在は母と姉と私の三人で暮らしています。 実は、亡父は再婚で(母は初婚)、先妻との間に1人息子がいます。 相続の対象となりうる遺産は、現在住んでいる家の土地・建物くらいしかないのですが、その土地・建物とも、亡父の名義になっています。 特に遺言等はないので、現段階では相続の権利があるのは、 母・姉・私・亡父の先妻の息子の4人だと思うのですが、 亡父との離婚後(30年近く前)その先妻の方は再婚されたらしいという事まではわかっているのですが、それ以降の消息はわからず、当然その方の息子の現在の状況(住所等)も全くわかりません。 このような現況で、土地・建物の名義変更、遺産相続で、先妻の方の息子の扱いは、どのようにすればよいのでしょうか? (1)相続の権利がある以上、何とかして捜し出し、相当の手続きをしなくてはならないのでしょうか? (2)そうであるならば、捜し出す手段としては、どのような方法が考えられますか? (3)また、分かったとしても出来れば当人に会わずに手続きをしたいのですが、そういった方法はありますでしょうか? 補足説明が必要であれば、その旨回答欄に記載して頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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念のため‥ ( ^^ 相続人確認が目的の場合は利害関係者であれば誰でも戸籍や住民票の写しを取ることは可能です。特に司法書士等に依頼しなくても大丈夫です。あちこちのお役所を駆けずり回るのは面倒ということであれば頼むのも手ですが、その場合は当然実費+報酬を請求されます。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
父上の全ての戸籍の除籍を含む謄本を取得してください 戸籍は何回か変更作成されていますので、原戸籍等も含まれます その中に、先妻との間の子の記載があるはずです 離婚した際に移った戸籍の本籍地・筆頭者名が記載されています その記載事項からたどり、有効な戸籍までたどり着ければ、その戸籍の附票の謄本を取得すれば、現住所がわかります ですが、質問者が、父上以外の戸籍の謄本を取得するのは非常に困難です 遺産分割協議書の作成等を含めて、司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう 戸籍の謄本取得も、司法書士ならば可能です 相続登記を依頼された司法書士は、相続財産の確認や想定していない相続人が存在しないか等も確認します
先ずはお父さんの出生以降のすべての戸籍謄本を取得して相続人を確認する必要があります(意外な所に相続権を有する人が潜んでいるかもしれないので)。 相続人がご質問に書かれている通りだった場合は、先妻のお子さんについてはその方の「戸籍の附票」を取得すれば住所が分ります。 その方の住所地を訪ねたがそこには住んでいなかった。念のため住民票の写しを取っても他に移転した記録がない‥ ここで初めて「行方不明」となります。 相続人の一部が行方不明の場合の遺産分割協議については、下記ページを参考にしてください。 日本司法書士連合会のQ&A http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/faq/faq27.html 3番目のご質問について 郵送で書類をやり取りすることも可能ですが、相続はお金が絡む関係上後日トラブルが発生し易いものです。全員が顔を揃えて話し合い、お互い協議結果に依存がないことを確認し合った上で協議書に署名押印することが大切だと思います。
- keiwa
- ベストアンサー率25% (354/1399)
先ず、お父さんの過去から死亡までの、戸籍謄本を全て取り寄せて下さい、相続人全員で遺産分割協議書を作成して下さい。 それを持って税務署に行き、相続税申告書の書き方を教えて貰って下さい。 (1)相続人全員の署名捺印がないと申告が出来ません。 (2)探し出す手段は区役所の戸籍窓口で聞いて下さい。 (3)当人に会わずに書類を作成し、署名捺印して貰うのは難しいと思います。