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遺産相続について
遺産相続についてお教え願います。 夫Aが死亡し残されたのは、妻B・子2人です。Aは過去に離婚しており、子1人がいます。 持ち家があり処分を考えていますが、土地はAの名義で、建物はAとBの共同名義になっています。 このような状況の場合土地、建物の相続割合はどうなるのでしょうか。 又、持ち家の処分は、どのようにして行えばよいのでしょうか。やみくもに不動産業者に依頼するのも危険だと思っております。弁護士や司法書士など法律の専門家にと考えてはおりますが、費用の問題もありますので詳しい方の意見を参考にしたいと思い質問させていただきました。 宜しくお願い致します。
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夫Aが死亡し残されたのは、妻B・子2人です。Aは過去に離婚しており、子1人がいます。 持ち家があり処分を考えていますが、土地はAの名義で、建物はAとBの共同名義になっています。 >このような状況の場合土地、建物の相続割合はどうなるのでしょうか。 法定相続人は妻、子供3人の合計4人となります。 相続の割合については、単に土地、建物だけではなくそれ以外の預貯金も含めて遺産総額に対して考えます。 ただし受取人の指定がなされている生命保険など相続財産には含まれないものもありますので、このあたりは厳密には専門家に確認が必要ですが、一般的には専門家に聞かなくても、給付をしてくれるところが教えてくれます。 法定相続割合は妻1/2、子供は各人1/6ずつとなります。 しかし、相続人間で合意すれば、誰かに全部相続とかそういうことは可能です。 つまり相談次第ですね。 もちろん各人に対して配偶者が土地、建物を貰い、子供達が預貯金などを受け取るなどのことも出来ます。 これらは「遺産分割協議書」というものにまとめて、各人が自署、実印捺印、印鑑証明添付にて正式な書類とします。この書類は相続の手続きのときに重要な書類となります。 >又、持ち家の処分は、どのようにして行えばよいのでしょうか。 まず上記遺産分割協議書にて相続登記をしなければなりません。 その上で売却となりますが、手続き上簡略化することもあります。 このあたりは専門家にご相談下さい。 >やみくもに不動産業者に依頼するのも危険だと思っております。 いえ、まずはそれが一番簡単ですけど。 >弁護士や司法書士など法律の専門家にと考えてはおりますが 弁護士はなにかトラブルがなければ不用です。 不動産の相続登記については、ご自身で出来ないことはないものの、ご質問の場合は大変ですから司法書士にお願いすることになります。 ただ司法書士だと不動産の売却の仲介が出来るわけではありませんから、不動産業者に相談した方が早いです。 そうしますと、不動産業者は司法書士とも付き合いがありますので。 もし不動産以外に遺産があり、話が複雑(相続でもめるとか、遺産に会社があるとか)な場合であれば、司法書士なり、司法書士で手に負えない場合には弁護士という選択もあります。 (注意点としては行政書士はこの問題は扱えませんので気をつけてください)
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- mahopie
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相続割合等については先の回答の通りですが、不動産の売却が念頭にある様子ですので、その部分を中心に回答します。 1. 法定相続割合通りの相続をすれば、相続後の不動産名義は以下の通りです。 土地名義:B=1/2、子供=1/6×3名(先妻の子を含む) 建物名義:B=当初Bの持ち分+Aの持ち分×1/2、子供=Aの持ち分×1/6×3名 (・・・仮に当初持ち分割合が1:1であれば、B=3/4、子供一人当り1/12) 2. 不動産売却に向けて動くには相続による資産の帰属確定が必要ですので、特に先妻の子が納得するのか、質問者側がそれで良いのか、という部分を先に固める必要があります。尚、当然のことながら、不動産売買の売主の立場には、不動産に登記名義を有する人間全員がなります。 3. 全遺産に対して誰がどの資産を相続するかについて、例えば先妻の子には現金・預金を幾ら渡す代わりに不動産に対する権利は主張しないという内容で全相続人が合意すれば、それに応じた遺産分割協議書を作成することで、先に記した割合と異なるような不動産の持ち分を設定でき、その場合には登記名義人となった相続人だけが不動産売買契約の売主になります。その上で、後日不動産売却時に売却代金を持ち分に応じて分配することになります。 4. 今回のケースでは、先妻の子から法定相続分を要求している為に不動産を売却せざるを得ないのか、物件売却について全相続人の合意が得られるのか等の状況によって、売却までの動きがスムーズに流れるか否かにも違いが出てきそうです。相続人の中に連絡が付かない・意思表示をしない・意見を持たないといった人間がいる場合には、一切の処理が出来ないまま放置せざるを得ないケースも発生します。不動産業者側が相続物件の売却仲介の仕事を引き受ける際には、これらの点で全相続人間での合意があるのかどうかについて確認を求めてくると考えます。
お礼
とても丁寧な回答を有難う御座いました。
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