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公共料金の相続

AとBが同居、二人共亡くなった場合、別居の相続人Cへ未納の使用料金の請求はどうなるのでしょう。 A→C相続 B→C相続放棄 Aは亡くなり使用していたのはBのみで、名義はAのままの場合です。

みんなの回答

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.4

No.2です。 よく分からないのですが、AとBは同時期に亡くなったわけではない、ということでしょうか。 それでしたら、相続期間は3ヶ月が原則ですから、Aの相続が期間上できない、というのも分かります。 さて、これは単純に相続上の問題だと思います。 まず大前提として、公共料金を請求している業者に対して、減額要求はできません。 公共料金の支払いを求めている業者は、Aに対して支払いを請求する権利(債権)を有しています。 これは、Aが死亡したからといって減額されるものではありません。 また、兄弟が複数人いるから、分割されるものではないか、と考えておられるようですが、残念ながらそれは間違いです。 被相続人間での遺産分割協議で対象となるのは、プラスの財産だけであり、マイナスの財産は対象外です。 前述したように、Aの公共料金未納分というのは、請求会社がAに対して所持している「債権」です。 この債権(Aにとっては債務)とは、中身の金額がどうであれ、「債権(債務)」という一つの商品です。 つまり、単体の相続物という扱いになりますので、これを分割することはできず、ただ1人の相続人が債務を相続します。 今回の場合は、質問者様には兄弟がいるので、だれかが相続する義務を持ちます。 期間上相続放棄ができないのであれば、後は誰が相続するか決定するしかありません。 もしくは、例えば質問者様が相続をするが、支払いに関しては兄弟間で分割して負担し合おう、という「相談・提案」は可能です。 まとめると、質問者様ができることは、 1、誰に相続をさせるか話し合う。 2、誰かに相続させて、兄弟間でお金を出しあう。 のどちらかです。 なお未納分が膨大な額だと贈与税が発生しますが、公共料金程度なら、そこまでいかないと思われます。

tarutosan
質問者

お礼

再びありがとうございます。 同時ではないのです。(寧ろ同時に亡くなるほうが珍しいような…) 兄弟間は、連絡先を知らないらしいです。 別居な以上平等ではありますが、逃げたもん勝ち?なのはおかしいですね。 逃げたわけではないですけど(笑) マイナスの財産の分配がないというのは知らなくて参考になりました! 全員拒否ったら、どうするんだろう? 機関によってはAとB両方の相続扱いになるようです。片方を放棄すればなんとかなる模様? ひとまず〆切ます。ありがとうございました!

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

減額も何も使った分だけの請求しか来ないのが公共料金でしょう? 親が死んでそれをそのままずっとその名前で払い続けるなんて話はたくさんありますよ。 半分だけを支払うというのは出来ません。 確定申告で取り戻すことは可能でしょうけれど。 Aの分を相続して名義がAならばCはAの分として支払うことになります。

tarutosan
質問者

お礼

ありがとうございます。 減額というのはオマケの話ではなく、分配の観点です。 半分は妻、残りは子供でしたら数分の1と聞きます。 C一人のみ請求がいくのはおかしいので、債権者がそれぞれの相続人に請求すればいい話ではないのでしょうか? また回答内で解釈が異なるようなので、根拠がありましたらお願いしたく思います。

tarutosan
質問者

補足

ごめんなさい、最後の一文は間違いです。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.2

AとBの関係にもよるのですが、仮にA(夫)とB(妻)でCが子であれば、通常はAが亡くなってBに相続権が移り、Bが亡くなってるのでCに相続権が移りますので、結果としてはAB両方を相続する形になります。 よって、CはAとBそれぞれではなく、AとB両方に対して相続放棄するか相続するかを選択する事になります。 ですので、Aは相続するがBは相続しない、という事はできません。 今回の場合、使用していたのがBであっても、名義がAのままですので、実質Aの相続財産となります。 なので、CがAの財産を相続するのであれば、債務(未納金)はCが相続しなければなりません。

tarutosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 AとBは夫婦です。 また相続に関してはAの分の相続は期間上相続放棄ができないようです。 Bの相続放棄のみ行うそうので「片方だとできない」の意味がよくわかりませんでした。 もしかして出来るのでしょうか? またAB双方に財産がないため、Cは特に財産を相続していません。 Aの負の財産を相続するにも、子供が複数おりますので、C一人のみが全額の支払いをする形はおかしいように思います。 減額交渉というのはアリなのでしょうか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>名義はAのままの場合です。 名義人Aの相続財産になるので、Cが相続人で相続したらCに行きます。 Bは関係なし。

tarutosan
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 既に亡くなっていてもなんでしょうか? またAの相続となると、全額がCというのは分配の観点からおかしくなります。 減額を申し出るということでしょうか?

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