• ベストアンサー

父が亡くなった時に相続による登記をしていなかった。

父AとAの妻B、Aの連れ子CとD、AとBの子Fがいました。 父Aが亡くなった時、(23年前)財産は土地と建物だけで、財産分与や相続の手続きをせず、相続による所有権移転登記をしませんでした。CとDはBと養子縁組をしていません。 その後C,D,Fはそれぞれ嫁いでいきました。 B一人が住んでいましたが、23年間、固定資産税はBが払っていました。先日Bが亡くなりました。 そこで、相続ですが、財産は数十万円の預金と土地と建物です。預金はFが一人で相続すると思うのですが、土地と建物は誰が相続するのでしょうか?そもそも、A亡くなってからの23年間、土地と建物の所有者は誰だったのでしょうか?Bが固定資産税を払っていたので、Bだと思うのですが、そうすると土地と建物もFは一人で相続することになるのでしょうか?それともAが亡くなった時の相続をさかのぼってするのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>土地と建物は誰が相続するのでしょうか? 相続の具体的な内容は、法的な権利者で話し合い、行政書士により、相続放棄の手続き等と相続手続きをしてもらいます。 ですから、相続の権利がある人=遺族で話し合って決める事です。 私は、母親がなくなったときに全てを私が相続しました。 妹と父親がいますが、話し合いと言っても「全部俺の名前にするよ」の一言でした。既にどんな方法が一番か、みんなわかっていましたからね。 (妹:嫁に行き、所帯を持っている。父:高齢だから) もしも、法的な基準をそのまま当てはめたいのなら、弁護士に相談するべきです。 また、いとこですが、もめた時に行政書士が相談してくれたと言っていました。 (弁護士と行政書士の違いは、細かくはわかりませんが、法律相談に近いことまでしてくれるそうです)

rktaka
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり専門家に相談するのが一番ですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

Aがなくなった時、法定相続としては配偶者のBは1/2、C・D・Fは、それぞれ1/6相続。 BがなくなったのでBの相続権者はFだけなのでFがBの財産全てを相続。 預金はB名義でしょうからFが相続。 不動産はFがBの持分1/2も相続するのでFの持分は2/3(1/6+1/2) 固定資産税はAが住んでいたので、お住まいの市町村からA宛に、相続人代表届けの提出を求められAが納付されていたんでしょう。 法定相続割合は上記のとおりですが、実際の相続は、まず相続権者たるC・D・Fで遺産分割協議をして決めることですね。

rktaka
質問者

お礼

非常に参考になりました。 何年前でも相続は続くのですね。

関連するQ&A