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市、区、町、字について
確か人口によって呼び方が変わるって覚えているんですが、誰も賛同してくれる人がいません。私の記憶違いか?どのようにして市や区などが決まるんでしょうか?
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人口の多寡や増減によって呼び方が勝手に変わるということはありませんが、町村が市になる(市制施行)要件の一つとして、人口に関する規定があります。 ・市の要件…5万人以上〔地方自治法8条1項1号〕 ・特例………3万人以上(平成17年度末までに合併する場合)〔市町村合併特例法5条の2〕 町の要件は都道府県の条例で定めること〔地方自治法8条2項〕とされており、都道府県によって異なります。 一例: 東京都1万人以上、神奈川県5千人以上、大阪府8千人以上、 北海道5千人以上、沖縄県8千人以上、・・・ 人口その他の要件を満たせば市/町に「なれる」ということであって、「なる」とか「ならなければならない」ではありません。また、いったん市/町になれば人口が減っただけで勝手に町/村に戻ることもありません。 (平成16年度末現在) 最大の市 神奈川県・横浜市 3,495,117人 最小の市 北海道・歌志内市 5,666人 最大の町 愛知県・三好町 51,248人 最小の町 長崎県・高島町 868人 最大の村 岩手県・滝沢村 52,323人 最小の村 東京都・青ヶ島村 198人 そのほか、政令で特別な権限を認められる各種の市も、人口がひとつの要件になっています。 ・指定都市……50万人以上〔地方自治法8条1項1号〕 大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、 川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市 ・中核市……30万人以上〔地方自治法252条の23〕 宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、浜松市、堺市、 姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市、秋田市、郡山市、和歌山市、 長崎市、大分市、豊田市、福山市、高知市、宮崎市、いわき市、 長野市、豊橋市、高松市、旭川市、松山市、横須賀市、奈良市、 倉敷市、川越市、船橋市、相模原市、静岡市、岡崎市、高槻市 ・特例市……20万人以上〔地方自治法252条の26の3〕 函館市、盛岡市、小田原市、大和市、福井市、甲府市、松本市、 沼津市、四日市市、呉市、八戸市、山形市、水戸市、前橋市、高崎市、 川口市、平塚市、富士市、春日井市、大津市、豊中市、吹田市、 枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、尼崎市、久留米市、佐世保市、 所沢市、厚木市、一宮市、岸和田市、明石市、加古川市、下関市、 越谷市、茅ヶ崎市、宝塚市、草加市 東京都の特別区(いわゆる23区)は、「市」に近いが「市」とは違う特別な団体であり、廃置分合に関する地方自治法の規定は適用外です。 政令指定都市の「行政区」は自治体ではありませんが、人口増加による分区がしばしば行われているので、都道府県の条例か何かで何らかの分割基準があると思われます(未確認)。 ----------------------- 以上、No. 1 の回答と重複する部分はご容赦ください。
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- k99
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市と町、区は大雑把に言って人口で変わります。字はややことなりますが。 まず、市と町の違いから。 地方自治法第8条で「市となるべき要件」は4つ。で「人口5万人以上」、「中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の6割以上(連たん率)」、 「都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯属する者の数が全人口の6割以上」、「県の条例で定める都市としての要件」 です。 ごく大雑把に言えば、町の人口が5万人を越えれば市になる、ということが言えます。 (現在すすめられている「平成の大合併」ではやや様相が異なります。合併特例法では、16年3月までに合併すれば人口3万人以上という要件さえクリアーできれば「市」となれます。16年4月から17年3月までに合併する場合は、人口要件は4万人まで引き下げるが、第2から4の要件は満たす必要があるとしています。いずれ、人口が要件になることだけは間違えないので質問者様の認識は概ね当たっています) 区は政令指定都市(政令で指定する人口五十万以上の市)が設けることができます。よって、市民が区民になるためには、市の人口を増やして政令によって指定されなくてはなりません。 しかし、こちらにも「平成の大合併」の余波が。 あらたに合併した市町村には区を設けることができるようになったのです(合併特例区、地域自治区。現在では上越市だけがこの制度を導入しています)。 よって、「区」が人口によって変わるというのは半分当たりですが半分違ってきます。 字は明治時代に市町村を合併させたときにできた住居表示で、人口とは関係ありません。