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市、町、村の違い

日本の地方自治制度における「市、町、村」は何が違うのか、人口以外で教えてください。

みんなの回答

  • lawconsul
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回答No.3

 まず、地方自治法上での違いとしては、市については、廃置分合の場合は総務大臣の同意を要する協議が必要とされること(7条2項)、町村は議会を置かずに有権者の総会を設けることができること(94条)、議会の議決を得なければならない契約や財産処分の基準に差異があること(96条1項8号による政令の定め)、議会招集の告示期間(市は7日、町村は3日)であること等、議会関係の主に日数の定め、その他、町村では一部の役職員(出納長等)を置かないことができることなどの違いがあります。また、市は、人口が多くなると、県の事務の一部が移管される、中核市や政令市の制度がありますが、町村については、人口がいくら多くても、市のように法律的に定められた権限の範囲が変わる制度はありません(人口が増えて権限を増やしたい場合、市になる必要があります)。    違いについては、地方自治法以外の個別の法律に定められているものもあります。  例えば、社会福祉法により、市は福祉事務所を設置しなければなり真縁が、町村は、任意設置です。  また、都市計画法上、市の区域は都市計画区域に指定するものとされていますが、町村は、政令で定める一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域以外は、任意指定とされています。  他の法令においても、市と町村では違いがあるものがあります。  なお、町と村の間には、私の知る限り、名称の違い以上の違いはない(むしろ、人口の多少による違いが大きい)ように思われます。  

回答No.2

>日本の地方自治制度における「市、町、村」は何が違うのか、人口以外で教えてください。 市:地方自治法で「市になれる条件」が決まっています。人口も条件に含まれています。 町:都道府県の条例で「町になれる条件」が決まっています。条例はそれぞれの都道府県によって違うので、どのような条件になっているのかは一概には言えません。 村:条件を定めている法律、法令がありません。「市の条件」も「町の条件」も満たさない地方自治体が「村」になります。 一旦「市」や「町」になると、条件を満たさなくなっても「市のまま」「町のまま」で居る事が出来ます。 制度上、市から町になる、町から村になる事も可能ですが、今の所、そうなった自治体は存在しないようです(過去に夕張市が町になる検討をした事があるがデメリットが多いので立ち消えました)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

人口以外でということなので,村と町の違いはほとんどありません。 町になる要件は都道府県の条例で決まるのですが,人口以外では市街地の世帯数が全世帯数の6割以上とか,非農村的業態に従事する人の世帯人数が全体の6割以上とかにしているところが多いです。 町と市の違いはいくつかありますが,市は福祉事務所の設置が義務付けられます。そうすると生活保護が市の仕事になります。