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医療控除について

医療費がたくさんかかって医療控除をしようと思ったのですが、領収書がばらばらで締め切りまでにまとまりそうにありません。5年さかのぼって申告できるようなので、来年にしようかなって思ったのですが、医療控除で住民税が安くなるんですよね?もし、もし今回の分を来年申告したとしたら、住民税の件は関係なくなってしまいますか?税金が安くなるメリットがあるなら、今からでも急いで申告しようかなって思ったのですが、来年申告しても同じメリットが得られるなら、ゆっくりまとめて来年にしたいのですが。どうなのでしょうか?あと、2年前も医療費が10万円超えたものがあるのですが(申告まだです)、これを申告することによって、還付とは別に、今後税金が安くなったりするのでしょうか?

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  • utaufune
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回答No.4

確定申告すれば、住民税も(年度を遡っても)修正されます。 納期の過ぎていない未払い分があればそれが安くなりますし、全額納付済みであれば還付されます。 会社からの天引きなら、納付していない分が安くなる修正の通知が会社に届きます。(還付であれば本人に通知されます。)

noname#191323
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

確定申告は、「納税することになる人」は提出期日が決められていますが、医療費控除などの還付申告は、2月16日~3月15日でなくても提出できるようですよ。 現に、還付申告は、1月から受け付けてくれてるんです。 ええと、何が言いたいのかと申しますと、まず最初に気になった部分で「来年にしようかなって思ったのですが」なんですが、来年の2月16日を待たなくても、領収書さえ取り揃えることができれば、今年の4月でも5月でも大丈夫だと思いますって事です。 医療費控除は、既に払ってある所得税の還付が受けられるだけでなく、後払い方式の住民税の軽減にもなります。 特に住宅ローン控除で所得税の負担が無い人でも、住民税の計算の際は住宅ローン控除を引き算しないため、住民税の負担軽減のために医療費控除はした方が「お財布に優しい」のです。 しかるべき期間内なら、住民税の件が家計なくなるって事はありません。 平成16年分の住民税は、平成17年6月から支払いが始まります。ここで支払いが始まる金額を決定するのには間に合わないかもしれませんが、「間に合わない」だけで「全く反映されない」わけではなく、後日、反映された分だけ戻るようです。 (今後の住民税を安くするという形で反映されるのか、別途還付するのかは、分かりません)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確定申告は、「納税することになる人」は提出期日が決められていますが、医療費控除などの還付申告は、2月16日~3月15日でなくても提出できるようですよ。 現に、還付申告は、1月から受け付けてくれてるんです。 ええと、何が言いたいのかと申しますと、まず最初に気になった部分で「来年にしようかなって思ったのですが」なんですが、来年の2月16日を待たなくても、領収書さえ取り揃えることができれば、今年の4月でも5月でも大丈夫だと思いますって事です。 医療費控除は、既に払ってある所得税の還付が受けられるだけでなく、後払い方式の住民税の軽減にもなります。 特に住宅ローン控除で所得税の負担が無い人でも、住民税の計算の際は住宅ローン控除を引き算しないため、住民税の負担軽減のために医療費控除はした方が「お財布に優しい」のです。 しかるべき期間内なら、住民税の件が家計なくなるって事はありません。 平成16年分の住民税は、平成17年6月から支払いが始まります。ここで支払いが始まる金額を決定するのには間に合わないかもしれませんが、「間に合わない」だけで「全く反映されない」わけではなく、後日、反映された分だけ戻るようです。 (今後の住民税を安くするという形で反映されるのか、別途還付するのかは、分かりません)

noname#191323
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

回答No.1

給与所得者の方で、年末調整がきちんと終わっていて、過去に確定申告をしていないのであれば、5年間さかのぼれます。住民税も同様です。前述の条件であればゆっくり合計されてから申告してもいいのではないでしょうか?

noname#191323
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

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