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医療費控除についての疑問
- 医療費控除をした場合の住民税の減額について疑問があります。
- 医療費控除と還付申告は別々に提出する必要があるのか疑問です。
- 主人の扶養についても疑問があります。
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1:住民税は前年の所得によって決まり、6月~翌年の5月の給与から天引き(特別徴収)されます。単に平成21年度の収入が少なく非課税だったのかと思います。 http://allabout.co.jp/finance/gc/14737/ 2:所得税の還付申告なら全て纏めて行ないますが、あなたの収入が非課税になるまで少ないようなのであなたの所得税でしても意味はないでしょう(現に住民税も掛かっていないようですし)。なので、旦那さんの確定申告をする方が良いでしょうか。基本的に医療費を払った人が受けられるのですが、あなたに収入がなければ旦那さんが払ったということになるでしょうから。ただ、あなたのカードで払ったとかなら、厳密に言えば難しいかもしれません。 また、所得税の還付は5年間遡って可能ですが、その年の確定申告をしていればその翌年の申告期限日までしか出来ないので注意してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23 3:扶養には所得税(配偶者控除、配偶者特別控除)、社会(健康)保険、扶養手当の三つがあると思ってください。所得税はあなたの所得額で決まり、年末にならないと控除出来るかどうか分かりません(旦那さんの年末調整や確定申告時に奥さんを控除対象に入れる必要あり)。これは、所得税が1年間(1/1~12/31)の収入によって決まるからです。社会保険については、月額108,333円の収入(基本的に、これからの年間収入が130万以下になることが基準)がなくなった時点で入れることが多いでしょうか(会社が加入する保険組合によって条件は多少違う)。これには旦那さんの会社で手続きが必要です扶養手当については会社が独自に決めるものなので、その会社毎に基準は違います。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html
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- ma-fuji
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>1)医療費控除をすると、翌年の住民税が減額されることは知っていますが、何故かH22年6月から現在まで住民税が天引きされていませんでした(給与天引き)。H22年5月までは引かれています。 思い当たるのは、昨年主人の市県民税の申告をした際に私を扶養に入れたことくらいです。 貴方がご主人の税金上の扶養と貴方の住民税は関係ありません。 貴方に課税されるだけの所得がなければ課税されません。 >それとも、育休中の所得により住民税が0円となっていたりするのでしょうか? そのとおりです。 >2)また、医療費控除が出来るとして他にも還付申告をするものがあるのですが、その場合は医療費控除とその還付申告は別(2種類)にして提出すれば宜しいのでしょうか? 他の還付て何の還付でしょうか。 貴方は所得税もかかっていないので、税金上の還付申告受け付けられませんしする意味もありません。 >3)医療費控除とは関係ないのですが、上記1)で主人の扶養に入ったとありますが、これは「税の扶養」と考えて良いのでしょうか? そのとおりです。 >「税の扶養」の場合、社会保険等が勝手に切り替えられることはありませんよね? ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 育児休業中の健康保険の切り替えはありえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の還付はする意味がないのですね。会社の未上場の株の配当についての還付?です。 また、こんがらがってきたのですが今回の場合、税の扶養=配偶者(特別)控除という認識でよいのでしょうか、、、
- mukaiyama
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>何故かH22年6月から現在まで住民税が天引きされていませんでした… 21年 1~12 月の給与はいくらほどあったのですか。 住民税の「均等割」は自治体によって違いますが、給与で 90万ぐらいなければ、「所得割」はもちろん、「均等割」もかからないことが多いので、天引きされなくても不思議ではありません。 >昨年主人の市県民税の申告をした際に私を扶養に入れたことくらいです… >上記1)で主人の扶養に入ったとありますが、これは「税の扶養」と考えて良いの… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、それは夫の税金に関わる話であって、妻に税金が発生しない理由ではありません。 >医療費控除をした場合、たぶん、今年5月まで住民税が0円なので還付も減額もされないのでしょうか… 払う税金がなければ、減額も還付もあり得ないですね。 >その場合は医療費控除とその還付申告は別(2種類)にして提出すれば… いやいや、すべて一通の確定申告書にまとめます。 >私も育休中でしたが会社員の為扶養に入って大丈夫なのかと… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、育休中で所得が少なかった年は、夫がその年分について、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。 >「税の扶養」の場合、社会保険等が勝手に切り替えられることはありませんよね… 全く別物で、相互に連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご返答、ありがとうございます。 やはり、医療費控除は今回の分は医療費の還付?のみとなってしまうんですね。 産休・育休で丸1年休んでいたので給与は90万もありませんでした。 天引きされなくても不思議ではない、とのことで安心しました。 主人が「扶養が何とか~・・・」と言っていたので、「扶養」があるものだと思っていました。 また、「配偶者控除」「配偶者特別控除」とありますが1点疑問が。。。 H21年度の主人の源泉徴収票を見てみたところ、「控除配偶者の有無等」の欄が「有」に○がついていました。 この控除をする場合、主人の年末調整で私の所得等も記載が必要だったのでは?と思いますが、義母には何も聞かれていません。 私の所得の記載は必要ないものなのでしょうか?
お礼
早々の御返答ありがとうございます。 わかりやすく説明して頂きありがとうございました。 医療費控除はカード払いも関係してくるのですね。 主人で申告・・と思ったのですが、出産入院での支払いは私のカードでしてしまっています。 今回は残念ながら医療費の還付?のみで申告しようと思います。 主人の扶養に入ったことにより、社会保険等が勝手に切り替えられるのでは・・と心配していましたがもし、そういう場合でも義父の会社で手続き等が必要なのですね。たぶん、そういうのはされていないと思うのでまた義母に確認してみようと思います。(されていたら困ります) また、個人経営なので、扶養手当もありません。 こちらを読んでいて思ったのですが、私の方が収入も多いので子供の扶養は私に入れた方が良かったのかな、、とも思いました。