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16年分の医療費控除について

医療費控除について教えて下さい。 16年に色々な病院に通院して医療費が12万円位かかりました。 戻って来る金額も対した額じゃないし、 「医療控除を出すのを面倒だから止めとく」と言うと、友人に 『税金や住民税の金額が少なくなるから、出した方が良い!』と強く言われ 17年の5月に提出しました。 案の定 戻って来た金額は少しで、それは予想していたので別に良いのですが、 17年の毎月の給料明細を見ても 住民税や税金が安くなったと言う実感は有りませんでした。、 「???年末調整で戻って来るのかな?』と思っていたのですが、 17年度の還付金は\15,000でした。 税金や住民税が安くなると言うのは、単なる噂なのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 医療費控除の申告をすると、結果論として、所得税が安くなる=軽減されます。 戻ってきた所得税分が、軽減された分です。 先払いした所得税の一部が、返金されたので。 #3の補足欄に書かれている点で、1つだけ訂正させていただきたいのは、「医療費分の所得税が軽減される」の部分です。医療費分の「所得税が」軽減されるのではなく、「課税対象額が」軽減されるんです。 課税対象額とは、その金額に所定の税率を掛け算し、最終的な所得税額を算出するための、「これ以上、控除のしようのない、モトになる金額」のことです。 税率が同じなら、モトになる金額が安ければ、計算結果(所得税額)も安くなるわけです。モトになる金額が少ないと税率も少ないので、場合によっては「医療費控除しなければ、モトの金額が、20%の税率が適用されるんだけど、医療費控除した結果、10%の税率適用まで、モトの金額が安くなっちゃった」なんて事も、あり得るのです。 何が言いたいのかと言いますと、医療費分に比例して所得税も多少は安くなるのは確かなんですが、医療費分と『同額が』安くなるわけじゃないんです。 住民税については、先払いした分はありませんので、返金されるのではなく、これから払う分(後払い分)が根本的に減額されます。 #2さんの補足欄に書いてある内容ですが、住民税の天引き予定額が書いてある「緑の長細い紙」ですが、医療費のところに金額が書いてあるということは、医療費控除の申告が反映されているということです。 ですから、その天引き予定の住民税の金額は、「すでに減額された後の金額」なので、書いてある金額と実際に引かれている金額が同じ(安くなってない)なのが通常と思われます。

hannari
質問者

お礼

こんばんはhironaさん とても詳しく解り易い解説をありがとうございました。 全ての疑問が解決したのでスッキリしました^^ 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.3

まず所得税については、平成16年分の収入に対して、平成16年分の医療費を控除申告して、平成16年分の所得税の負担が軽減されるだけです。 平成17年の所得税には、何ら影響しません。 ですから、平成17年の源泉徴収額が安くなる実感が無いのは、当然です。 確定申告をして、予想どおり「ほんの少し」ですが、戻ってきたわけですよね。それで平成16年分の医療費の控除申告の恩恵は、おしまいです。 次に住民税ですが、これは、平成16年分の収入に対する税額を、平成17年6月から1年かけて支払います。 5月に確定申告した場合、すでに住民税の税額が決定した後だったため、途中で天引き予定だった月額が修正されるはずです。 ただ、かかった医療費が約12万円とのことで、実際に控除されるのは2万円ですので(所得の5%が10万円より安くない場合)、税率が10%(都民税+市区民税の合計で課税対象が700万円以下、という例です)だと、実際に安くなるのは約2000円。 これが年額ですので、12ヶ月に分けて支払う住民税は、月額にすると、単純計算で167円程度しか安くなりません。 この金額だと、確かに、安くなったという実感はありませんね(汗) ということで、「医療費控除の申告をすると、所得税や住民税が安くなる」というのは、単なる噂ではなく、真実なんですが、実感がわくほどの効果があることは少ないです。

hannari
質問者

補足

こんばんはhironaさん お返事ありがとうございます。 >平成16年分の収入に対して、平成16年分の医療費を控除申告して、平成16年分の所得税の負担が軽減されるだけです。 医療費控除を申告した事によって、 医療費分の所得税が軽減される。 そして、その戻って来たお金が、 軽減された所得税分と言う事でしょうか??? 質問が しつこくてすみません。 17年分も医療費控除を申告するつもりなので、 理解して納得しておきたいので教えて下さい。

  • Chon-chon
  • ベストアンサー率31% (19/60)
回答No.2

以前、役所で住民税の課税事務を担当していた者です。 少々わかりにくいかもしれませんが、参考になれば・・・ 17年5月に提出されたとの事ですが、 税務署に確定申告の用紙を提出し、所得税が15,000円還付された、とのことでしょうか? この条件で仮定し、お話しますと・・・ 税務署で確定申告すると、申告書の写しは、 住民税を課税している市区町村役場に転送されてきます。 それを元に、住民税も再計算され、税額が変更になります。 所得税は、会社勤めの方の場合、毎年1月~12月まで、 支払われたお給料の金額を元に、あらかじめ天引きしておいて、 年末になってから、税額を再計算し、 もし、算出した正しい税額より多く天引きしていた場合は還付、 天引き額が少なければ納付、という、「前払い」の税金と考えてください。 住民税は、1月~12月までの収入などが確定してから、 翌年の6月以降から納付し始める、「後払い」の税金となります。 (給与所得者で、会社から天引きされている方の場合、  翌年6月~翌々年5月までの12回分割で給与天引きされます。) ですので、所得税とは違い、はじめから正しい税額で天引きされている、ということになります。 今回の場合、平成16年分の収入・控除を、 平成17年5月に確定申告した、となると、 住民税は平成17年6月~18年5月までの12回分割天引きとなりますので、 税額は、減ったもので、再計算しなおした額で現在も天引きされているのではないかと思います。 お給料から住民税を天引きされている方の場合、 6月頃に税額の通知書が会社から届いていると思います。(細長い用紙です) その通知書に、「医療費控除」の金額が記載されているでしょうか? 記載されていない場合であれば、 後日、会社より、再度細長い通知書(税額変更通知書)が届いていませんか? その通知書に、「医療費控除」が記載されていませんか? 通知書に「医療費控除」が記載されている場合、きちんと控除を受け、安くなった金額で天引きされています。 不安な場合は、会社の担当者に聞いても良いですが、 役所に直接、問い合わせしてみてください。その方がすぐ解決します。 「昨年5月に、医療費控除の申告を税務署でしたが、住民税は安くなっているだろうか?」と言えば、 きちんとお話していただけると思いますよ。

hannari
質問者

補足

こんばんはChon-chonさん アドバイスありがとうございます。 早速緑の長細い紙を探しました。 医療費の所には金額が書いて有るのですが、 7月分以降の場所に書いてある金額と、 実際今引かれている金額は同じで安くはなっていません。 やはり1度確認した方が良いでしょうか? 会社の担当者よりも、市役所に直接電話しようと思うのですが、何課に電話したら良いでしょうか? …役所=横柄なオジチャンのイメージ^^;で ちょっとコワイ気がして苦手ですが Chon-chonさんの様に親切な方も中にはいるようなので頑張ります。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

まず、住民税とは行政機関に支払うものであり、各市町村プラス都道府県税になります。よって、各行政により住民税の基準が違います。 そして所得割というものがあり、その基準で微妙な差があるのなら減額対象になります。 所得割(東京都の場合)http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2 所得控除(東京都の場合)http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 となりますので噂ではありませんよ。

hannari
質問者

お礼

ありがとうございました。

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