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医療費控除の住民税への影響
- 昨年の年収600万円、医療費10万円未満の確定申告についての相談
- 医療費が10万円未満でも住民税にメリットがある情報を確認したい
- 医療費控除申告時の住民税に関する特典についての理解不足
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>この情報は間違いです。実際、年収600万で医療費10万満たない場合でも、この数年、何度も確定申告していて、税務署でも受理されています。だから申告自体は【できます】。 >もちろん還付はありません。 ご指摘ありがとうございます。 以下の通り訂正させていただきます。 (前回の回答)年収が600万円程度あるならば【一般的には】「支払った医療費が10万円を超えている」場合でなければ、そもそも「医療費控除」の申告自体が【できません】。 ↓ (訂正後の回答)年収が600万円程度あるならば【一般的には】「支払った医療費が10万円を超えている」場合でなければ、そもそも「医療費控除」は適用できません(されません。)。 >ただそれが住民税にどう反映しているのか、反映していないのかがわからないので、質問した次第です。 「医療費控除」などの「所得控除」については、市町村が発行する「住民税の決定通知」で確認できます。(住民税の決定に反映されている「所得控除」の確認ができます。) (参考) 『勤務先から特別徴収税額の通知書が配布されたのですが、内容がよく分からないのですが?|厚木市』 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/qasite/totokezei/zei/shiminzei/d022091.html ※通知の様式は市町村によって違いますが、記載内容自体はほぼ同一です。 >医療費控除が住民税に影響することはまずない、ということについて、できれば詳しい説明をお願いします。 まずは、医療費控除の適用要件を確認します。(要件は住民税も同じです。) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >3 医療費控除の対象となる金額 >医療費控除の金額は、次の式で計算した金額……です。 >(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 >(1) 保険金などで補てんされる金額 >(2) 10万円 > (注) その年の【総所得金額等が200万円未満の人】は、総所得金額等の5%の金額 とりあえず以下のように仮定します。 ・年収600万円はすべて「給与による収入」 ・「雑損控除」の適用なし ・上記2点の仮定にもとづき「総所得金額」を426万円と算定 ・実際に支払った医療費の合計額=10万円未満 ・(1)の金額=0円 ・(2)の金額=10万円(総所得金額が200万円以上のため) この条件で「医療費控除額」を計算します。 医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 =(10万円未満-0円)-10万円 =0円 医療費控除額が0円となるため、「所得控除の額の合計額」に影響はなく、結果として「課税所得金額」「所得税額」への影響もありません。 「住民税」についても計算式は同じなので、市町村も同じように「医療費控除額0円」と判断することになります。 以上です。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >……それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額】を基礎として計算されます。…… --- 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >【課税所得金額】の計算について >課税所得金額は、その方の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。 …… --- 『医療費控除はどのような仕組みなのですか。|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/faq/kurashifaq/kurashifaq2/10.html ※「住民税」は地方税ですが、医療費控除の計算式はどの市町村でも同じです。 ***** ◯備考:住民税の「所得控除」について 住民税の「所得控除」は控除額が所得税よりも少ないものが多いです。 よって、「所得控除の額の合計額」も所得税よりも少なくなることが多いです。 このことにより、まれに「所得控除の額の合計額」が増えても「所得税」には影響がなく、住民税にのみ影響が出る(所得割が減額になる)ことがあります。 (参考) 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 https://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- これは、以下の「簡易計算機」で試算してみると理解が早いと思います。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ まず、「給与収入」欄に「1030000」と入力します。 「基礎控除」が自動的に適用され、「所得税・復興特別税0円」「住民税10,000円」との計算結果になります。 さらに「その他控除」欄に「10000」を追加入力します。 入力しても「課税所得(所得税)」「所得税・復興特別税」は「0円」のまま変わりませんが、「課税所得(住民税)」「住民税」は、それぞれ「10,000円」「1,000円」少なくなります。
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- SK8UH1
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補足です。 言葉足らずだったもしれない部分がありましたので、以下追記いたします。 --- >ただ、「年収」が600万円程度あるなら【一般的には】「医療費控除を申告しても所得税が変わらない(還付がない)」ということは【ありません】。 >つまり、【仮に】「sonodahappyさんが支払った医療費が10万円を超えている」場合でも「所得税の還付はなかったけれど住民税は安くなった」ということは【まずない】ということです。 この部分に、以下の一文を追記します。 別の言い方をすると、「年収が600万円程度」【なおかつ】「支払った医療費が10万円を超えている」場合は【一般的には】「所得税の還付」があり、さらに「住民税」も減額になります。
- SK8UH1
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たびたび申し訳ありません。また訂正です。 >・上記2点の仮定にもとづき「総所得金額」を426万円と算定 >・(2)の金額=10万円(総所得金額が200万円以上のため) の部分ですが、正しくは「総所得金額【等】」です。 なお、あくまでも【この試算に限り】ですが、「総所得金額」と「総所得金額【等】」の金額は同じになります。 (参考) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下段に「総所得金額、合計所得金額、総所得金額等の関係(図)」があります。 ※その他、不明な点・おかしな点があれば補足してください。
- SK8UH1
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訂正です。 >よって、「所得控除の額の合計額」も所得税よりも少なくなることが多いです。 としましたが、そもそも「基礎控除額」が少ないので、「少なくなることが多い」ではなく「少なくなる」とするのが適切でした。
- SK8UH1
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※長文です。 >……年収600万、医療費は10万に少し足りない……ついでに医療費控除も申告すべきかどうかを教えてください。 年収が600万円程度あるならば【一般的には】「支払った医療費が10万円を超えている」場合でなければ、そもそも「医療費控除」の申告自体が【できません】。 ただ、収入が「給与」ではなく「自営収入(事業による収入)」であればその限りではありません。 これは「所得税」でも「住民税」でも同じです。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >3 医療費控除の対象となる金額 > 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額……です。 > (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 > (1) 保険金などで補てんされる金額 > (2) 10万円 >(注) その年の【総所得金額等が200万円未満の人】は、総所得金額等の5%の金額 --- 【藤沢市の案内】『医療費を支払ったときの市民税・県民税について』 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/iryohi.html ※上記の記事にある「総所得金額等」ですが、これは「収入の金額」【ではない】のでご注意ください。 >医療費が10万未満でも……国税の還付にはならなくても、住民税にメリットがある……このようなことはあるのでしょうか? 【医療費が10万未満でも……】については、上記の記事にあるように「総所得金額等が200万円未満の人」の場合は、支払った医療費が10万円に届かなくても「医療費控除」を申告できます。 具体的には「総所得金額等の5%」ですから、「総所得金額等が100万円」の人なら「5万円」が申告可否のラインになります。 --- 【国税の還付にはならなくても……】については、おっしゃるように「住民税(の所得割)」が安くなるケースが【あります】。 ただ、「年収」が600万円程度あるなら【一般的には】「医療費控除を申告しても所得税が変わらない(還付がない)」ということは【ありません】。 つまり、【仮に】「sonodahappyさんが支払った医療費が10万円を超えている」場合でも「所得税の還付はなかったけれど住民税は安くなった」ということは【まずない】ということです。 「どういう理由でそうなるのか?」については少々専門的でさらに長くなるので割愛しますが、説明が必要であれば補足でお知らせください。 ***** ○備考1:「高額療養(りょうよう)費」について ご存知かとは思いますが、「高額療養費」はあくまでも「公的医療保険」の制度で、税法上の「医療費控除」とは【無関係】です。 もちろん、「高額療養費」の制度を利用して医療費が軽減された場合は、【実際に支払った医療費】のみが医療費控除の対象になります。(そういう意味では「間接的に」関係はあります。) 『ご存じですか?高額療養費制度|ソニー損保』 https://www.sonysonpo.co.jp/md/m_gde005.html ***** ○備考2:「親族の医療費」を代わりに支払った場合 「親族」の医療費を代わりに支払うことがありますが、その「代わりに支払った医療費」は【支払った本人】の「医療費控除」の対象になります。 ただし、「親族」なら誰でもよいわけではなく「生計を一(いつ)にしている」必要があります。 この「生計を一にする」は税法上の独特な考え方で、国税庁が以下のような「判断の指針」を出しています。(なお、税法上の判断には「住民登録≒住民票」は原則として影響しません。) (参考) 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 --- ちなみに、医療費は「現金払い」のことが多いですから、現実には「誰が支払ったのか?」を厳密に区別するのは難しい場合が多いです。 しかも、「生計を一にしている親族」なら、そもそも「生活の財布が同じ」ということなのでなおさらです。 ということで、実際のところ税務署も「誰が医療費を支払ったのか?」まではあまり気にしていません。 ですから、多くの人が「家族の医療費なら(誰が支払っても)一人の医療費控除にまとめてよい」と勘違いして申告していますが、そのことについて税務署から確認が来ることもまずありません。(もちろん「絶対ない」わけではありません。) このように、「原則」と「実務」は必ずしも同じではありませんが、「原則」を知っておくことは大切です。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 > (1) 納税者が、自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族【のために支払った医療費】であること。
補足
ご回答ありがとうございます。 >年収が600万円程度あるならば【一般的には】「支払った医療費が10万円を超えている」場合でなければ、そもそも「医療費控除」の申告自体が【できません】。 この情報は間違いです。実際、年収600万で医療費10万満たない場合でも、この数年、何度も確定申告していて、税務署でも受理されています。だから申告自体は【できます】。もちろん還付はありません。ただそれが住民税にどう反映しているのか、反映していないのかがわからないので、質問した次第です。 医療費控除が住民税に影響することはまずない、ということについて、できれば詳しい説明をお願いします。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13708)
医療費控除は所得に対して行われる控除ですので、所得が減れば住民税も安くなります。 但し、質問者さんの年収だと10万円を超えた分が所得から控除される事になると思われますので、年間医療費が10万円未満だと控除が発生しないので確定申告しても変わりません。(所得税も住民税も同じ) 医療費には通院に掛かった電車代・バス代なども含められますし、市販薬なども一部含められますから、日頃から領収書等を残しておき、通院の記録などもしっかり残しておくといいと思います。
医療費については個人分だけではなく、生計を一にしている*家族分も合算することが可能となっています。 *「生計を一にしている」とは、「日常で使うお金を共有している状態」のこと。 たとえ同居していなくても、地方に暮らす両親から学費や仕送りをもらっている大学生や、子どもに施設費・療養費などの負担をしてもらっている高齢の父母などは「生計を一にしている」と考えることができます。
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1043/3174)
10万円以上だと、高額医療費で所得税から一定額の還付があります。 あなたが払った税金総額から戻ってくるだけですので、扶養控除や住宅ローンの特別減税等で税金を払っていなければ戻りはありません。 どちらにしても10万円以下だと対象にはなりません。
補足
住民税は翌年の課税ですから、還付という概念はありません。私でもこのくらいは知識はあるのですが。翌年の住民税額に影響があるかないか?という質問です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8473/18137)
「年収600万、医療費は10万に少し足りない」のであれば医療費控除の対象にはなりません。そして,医療費控除の対象にならないのであれば住民税についても何も変わりません。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。いろいろとご指導いただきましてありがとうございました。簡易計算機はなかなか役に立ちますね。