- ベストアンサー
医療費控除について
自身は既に住宅ローンの控除で、所得税全額還付されました。 住民税も還付されますが、それでもなお控除枠を使いきれていません。 納税額<控除額です。 医療費控除もできるのですが、既に私は還付されるものがない状態です。 この場合、家内の所得に対し還付申告したほうが良いのでしょうか。 ご教示くださいませ。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。 上記の1、2から奥様が申告するとよいでしょう。誰が支払ったかは関係ありません。
その他の回答 (3)
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
医療費控除は、自身や生計を一にする配偶者その他の親族のために納税者自身が支払った医療費についてできることになっています。 奥さんの所得控除に際し、貴方が支払った医療費を控除することはできません。 したがって、 >家内の所得に対し還付申告したほうが良いのでしょうか。 貴方がバカ正直者でありたいのであれば、しないほうがいい。 それほどまでの必要がないのであれば、してもいいし、したほうが’利口’というものです(実際には貴方が支払った医療費を、妻が支払った医療費だと主張しても反論できないことが多い)。
お礼
ありがとうございます 参考になりました
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 無条件で、同一所帯分まとめて1人が申告して良いわけでは決してありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます 参考になりました
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
その医療費は、どなたがお支払いになったものですか?
補足
お世話になります 同一世帯で、私と家内が支払いしております
補足
回答ありがとうございます。 毎年私の所得で医療費控除を受けております。 今回質問の主旨は、還付申告しても私からはもう還付されるものがありませんから、家内の所得からで良いのかというものでした。